○地域手当に関する規則

平成31年3月8日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和34年東彼杵町条例第14号。以下「条例」という。)第12条の3第1項及び第3項の規定に基づき、地域手当について必要な事項を定めるものとする。

(支給地域)

第2条 条例第12条の3第1項の町長が定める地域及び同条第3項の町長が定める地域は、次に掲げる地域とする。

(1) 甲地 特別区の区域

(2) 乙地 池島町の区域を除く長崎市の区域

(地域手当の支給)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第12条の3第2項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第17条第20条第4項並びに第5項及び第21条第2項及び第4項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

平成31年3月8日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成31年3月8日 規則第5号