○地域手当に関する規則
平成31年3月8日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和34年東彼杵町条例第14号。以下「条例」という。)第12条の3第1項及び第3項の規定に基づき、地域手当について必要な事項を定めるものとする。
(支給地域)
第2条 条例第12条の3第1項の町長が定める地域及び同条第3項の町長が定める地域は、次に掲げる地域とする。
(1) 甲地 特別区の区域
(2) 乙地 池島町の区域を除く長崎市の区域
(地域手当の支給)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。