○東彼杵町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月19日
条例第2号
(設置及び目的)
第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第1項の規定に基づき、町は国から譲与を受けた森林環境譲与税を、森林の整備に関する施策及び森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第2条第2項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てるため、東彼杵町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、法第27条の規定に基づく森林環境譲与税を財源とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。