○東彼杵町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療及び介護を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するため、医療機関及び介護事業所その他関係者との連携を推進することを目的とする。
(事業内容等)
第2条 町長は、前条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) その他在宅医療及び介護の連携推進に資すると町長が認める事業
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、東彼杵町(以下「町」という。)とする。ただし、東彼杵町、川棚町及び波佐見町(以下「構成町」という。)の関係機関等との広域的な事業連携及び適切な事業運営を確保するために必要があると町長が認めるときは、構成町で協議の上、東彼杵郡医師会若しくは在宅医療と介護の連携に資する事業を運営する法人(以下「法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
2 前項ただし書の規定により、事業の運営を受託した法人等は、適切な事業の実施が確保できる場合には、構成町と協議の上、事業の一部を第三者に再委託することができる。
3 前第2項に定めるもののほか、事業の委託に関し必要な事項は、契約で定める。
(秘密の保持)
第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。