○東彼杵町スクールバスの設置及び運行管理に関する規則

平成27年12月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東彼杵町の児童生徒が通学の用に供するバス(以下「スクールバス」という。)の設置及び運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置するスクールバスの名称及び運行の対象は、次のとおりとする。

名称

運行の用に供する学校名

彼杵小学校スクールバス

東彼杵町立彼杵小学校

(管理者及び使用責任者)

第3条 スクールバスの管理者は、東彼杵町教育委員会教育長(以下「管理者」という。)とし、使用責任者は、運行の用に供する学校長(以下「使用責任者」という。)とする。

(運行の目的)

第4条 スクールバスは、第2条の運行の用に供する学校に通学する児童生徒のうち、遠距離のため通学が著しく困難な者及び学校統合に伴い遠距離通学となった者に対し、通学手段を確保し、学校教育の円滑な運営に資するためスクールバスを運行する。

2 スクールバスは、前項に規定する目的以外は運行しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に規定する目的に支障がない範囲においてスクールバスを運行することができる。

(1) 緊急の対応が必要とされる災害発生時又は事故の発生時に運行する場合

(2) 部活動を除く東彼杵町内で行われる町立学校の教育活動並びに東彼杵町及び東彼杵町教育委員会が行う事業のために運行する場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた場合

3 前項第2号及び第3号の規定によりスクールバスを利用する場合は、スクールバス目的外使用承認申請書(様式第1号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。

(運行計画)

第5条 スクールバスの運行計画は、毎年度始業時までに使用責任者と協議の上、管理者が定めるものとする。

2 スクールバスの運行は、1台につき、登校時1回、下校時3回とする。

3 使用責任者は、毎月25日までに翌月のスクールバス使用計画(様式第2号)を作成し、管理者に提出しなければならない。

4 使用責任者は、使用計画を変更する必要が生じた場合は、直ちに変更の内容を管理者に報告しなければならない。

(対象範囲)

第6条 スクールバスを使用して通学する範囲は、次のとおりとする。

対象学校

対象地区

彼杵小学校

小音琴、浦、大音琴、口木田、川内、飯盛、法音寺、菅無田、坂本、中尾、太ノ原、太ノ浦、遠目

2 スクールバスは、前項の対象地区内に居住し、対象学校に通学する児童生徒以外は、使用することができないものとする。ただし、管理者が特に必要と認めて許可した者はこの限りでない。

(使用申請)

第7条 前条の規定によりスクールバスを使用する者は、年度ごとにスクールバス使用申請書(様式第3号)を使用責任者に提出しなければならない。

2 使用責任者は、前項の規定により提出された申請書の内容を確認し、管理者の承認を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定よる承認を行った場合は、申請者に対してスクールバス使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 スクールバスを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内を清潔に保持し、学用品、通学用品及び学校から指定された物以外は車内に持ち込まないこと。

(2) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。

(3) 定められた時間に、バスの停留所から乗車すること。

(4) 乗車中は、乗務員の指示に従うこと。

2 管理者は、利用者が前項に規定する事項を遵守できない場合は、使用責任者と協議の上、スクールバスの使用許可を取り消すことができる。

(保護者の協力)

第9条 スクールバスを使用する児童生徒の保護者は、児童生徒がスクールバスを使用しない場合は、その旨を学校及び車両の運転手に伝え、運行に支障を来さないよう協力するものとする。

(緊急時の対応)

第10条 スクールバスの安全運行を確保するため、緊急時の責任者(以下「緊急責任者」という。)を配置し、異常気象又は事故等により安全運行が確保できないと判断される場合は、スクールバスの運行停止など必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する緊急責任者は、次の者がこれに当たるものとする。

(1) 第4条第1項の使用にあっては、管理者又は使用責任者とする。

(2) 第4条第2項第1号の使用にあっては、使用責任者とする。

(3) 第4条第2項第2号の使用にあっては、使用責任者とする。

(4) 第4条第2項第3号の使用にあっては、管理者とする。

(運行業務の委託)

第11条 スクールバスの業務は、委託できるものとする。

2 前項の規定によりスクールバスの業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、常に交通法規を遵守し、安全運転と事故防止に努めなければならない。

(受託者の遵守事項)

第12条 受託者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スクールバスの業務の履行については、スクールバス運行業務仕様書によるものとする。

(2) 使用する車両は、常に点検整備及び清掃を行い、良好な状態を保持すること。

(3) 搭乗者の安全確保を最優先とすること。

(4) 管理者及び使用責任者との連絡調整に努め、業務を円滑に履行すること。

(5) 業務上知りえた事項は、他に漏らさないこと。

2 受託者は、業務の履行中に災害、交通事故及び車両故障等の緊急事態が発生した場合は、直ちに適切な処置を講じるとともに、速やかに使用責任者及び管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

3 受託者は、前項の事案が発生した場合は、遅滞なく管理者に事故報告書(様式第5号)を提出すること。

(その他)

第13条 この規則に定めるものほか、スクールバスの設置及び運行管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(令和3年12月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

東彼杵町スクールバスの設置及び運行管理に関する規則

平成27年12月1日 教育委員会規則第5号

(令和4年1月1日施行)