○特定随意契約の手続に関する要領

平成30年12月27日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第3号及び東彼杵町財務規則(昭和39年東彼杵町規則第3号。以下「規則」という。)第82条の5の規定に基づく随意契約(以下「特定随意契約」という。)によって物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約を締結する場合の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる契約)

第2条 特定随意契約は、次の各号の一に該当するときにすることができる。

(1) 次に掲げる施設又は認定を受けた者において製作された物品を買い入れるとき。

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

(イ) 小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)

(ウ) これらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者

(エ) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)

(2) 次に掲げる施設、団体又は認定を受けた者から役務の提供を受けるとき。

(ア) 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター又はこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者

(イ) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体及びこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業で、その事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等

(ウ) 認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるもの

(発注見通しの公表)

第3条 特定随意契約の締結を予定している規則第2条第7号に規定する主務課長(以下「主務課長」という。)は、前年度末までに、規則第82条の5第1号に規定する発注の見通しを、特定随意契約の発注見通し(様式第1号)により、税財政課長に通知しなければならない。

2 税財政課長は、前項の通知を受けたときは、毎年度、4月1日以後、速やかに税財政課の窓口において閲覧により公表する。

(契約締結後の手続)

第4条 特定随意契約を締結した主務課長は、規則第82条の5第2号に規定する半期毎の契約の締結状況を、上期は当該年度の10月中に、下期は当該年度の3月中に特定随意契約の締結状況(様式第2号)により、税財政課長に通知しなければならない。

2 税財政課長は、前項の通知を受けたときは、税財政課の窓口において閲覧により公表する。

(公表の期間)

第5条 前2条に規定する公表の期間は、次のとおりとする。

(1) 発注見通しの公表期間は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。

(2) 契約の締結状況の公表期間は、公表の日から当該年度から翌年度末までとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、告示の日から施行し、平成31年度の公表から適用する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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特定随意契約の手続に関する要領

平成30年12月27日 告示第105号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産/
沿革情報
平成30年12月27日 告示第105号
平成31年4月1日 告示第40号
令和4年3月25日 告示第36号