○東彼杵町手話言語条例
平成30年12月13日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の権利に関する条約及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)において手話が言語であると位置付けられていることを踏まえ、手話への理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明確にするとともに、町が実施する施策の基本的事項を定め、もって全ての町民が相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生することができる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識の下に、ろう者をはじめ、手話を必要とする人(以下「ろう者等」という。)とろう者等以外の者が手話により意思疎通を円滑に図ることができるよう、全ての人が互いに人格と個性を尊重し合うことを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を講じ、その推進に努めるものとする。
(町民及び事業者の役割)
第4条 町民及び事業者は、地域社会で共生する一員として基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、ろう者等が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者等が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第5条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 手話の習得及び啓発に関する施策
(2) 手話による情報取得の機会の拡大に関する施策
(3) 手話による意思の疎通の支援に関する施策
(4) その他町長が必要と認める施策
2 町は、前項に規定する施策の推進に当たっては、町が別に定める障害者に関する計画との調和を図るものとする。
(財政上の措置)
第6条 町は、前条に掲げる施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。