○東彼杵町定住促進住宅用地貸付け及び譲与に関する取扱要綱

平成30年9月19日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、町外から町内への転入を促進し、人口減少・少子化対策を図るため、宅地(以下「定住促進住宅用地」という。)の貸付け及び譲与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 定住促進住宅用地の位置は、別表に定める。

(貸付け及び譲与の対象者)

第3条 定住促進住宅用地の貸付け及び譲与の対象者は、町に永住を希望し、かつ、定住促進住宅用地に自己の住宅を建築しようとする者で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 現に本町の区域外に住所を有する者で本町に永住を希望し、かつ、住民登録をして居住しようとする者

(2) 定住促進住宅用地に仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅でない50平方メートル以上の住宅を建築しようとする者

(3) 市区町村税を滞納していない者

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的団体の構成員でない者

(5) 日本の国籍を有する者

2 前項の規定にかかわらず、店舗等営利を目的として建物を建築する者は、貸付け及び譲与の対象者としないものとする。ただし、住宅部分が50平方メートル以上の併用住宅を建築する場合は、この限りでない。

(用途の指定)

第4条 定住促進住宅用地の用途は、前条第1項に規定する自己の住宅(同条第2項ただし書に該当する住宅を含む。)の用に供するものに限る。

2 前項の用途の指定期間は、次のとおりとする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には当該期間を短縮し、又は延長することができる。

(1) 貸付けを受けた日から2年以内

(2) 譲与を受けた日から10年

(貸付者の公募)

第5条 定住促進住宅用地の貸付者を募集するときは、1月以上の期間を定めて公募しなければならない。ただし、再公募を行う場合は、期間を定めないで募集することができる。

2 前項の公募は、次の各号のうち2以上の方法によって行うものとする。この場合において、定住促進住宅用地の地区名称、区画数、区画番号、所在及び面積並びに申請資格、申請方法、貸付者の決定方法その他必要な事項を公示しなければならない。

(1) 役場庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

(3) 町のホームページ

(4) テレビ放送

(5) その他、前4号に準じ広く住民に周知できる方法

(貸付けの申請)

第6条 定住促進住宅用地の貸付けを受けようとする者(次条において「貸付申請者」という。)は、自己の住宅の建築見通しを立て、町長に申請しなければならない。申請は、東彼杵町定住促進住宅用地貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 戸籍謄本及び住民票の写し

(2) 前年度所得証明書(所得のある世帯員全員分)

(3) 市区町村税の納税証明書

(4) 確約書(印鑑証明書付)

(5) 住宅建築計画書

(6) 履歴書

(7) その他町長が必要と認めるもの

(貸付けの決定及び契約)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定するものとする。

2 前項の規定によりその内容を審査し、貸付申請者として可とする者が2人以上いる場合の決定の方法は、くじにより決定するものとする。ただし、第5条第1項ただし書による場合は、申請順で決定するものとする。

3 第1項及び前項に規定する貸付けの決定の通知は、東彼杵町定住促進住宅用地貸付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 前3項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、1月以内に東彼杵町定住促進住宅用地貸付契約(以下「貸付契約」という。)を締結するものとする。

(契約保証金)

第8条 借受人は、貸付契約の締結と同時に、一区画につき10万円を契約保証金として納付しなければならない。

2 町長は、借受人が第10条第1項の規定を遵守し、第12条第1項の規定により譲与の決定を受けた場合に、前項の契約保証金を返還するものとする。

(貸付料)

第9条 定住促進住宅用地の貸付料は、無料とする。

(貸付期間及び住宅建築期日等)

第10条 定住促進住宅用地の貸付期間は、貸付契約の日から2年間とし、借受人は、その期間内に自己の住宅を建築し、かつ、居住しなければならない。

2 町長は、借受人が前項の規定に違反したときは、貸付契約を解除し、土地の原状回復及び返還を命ずることができる。

(譲与の申請)

第11条 借受人は、前条に規定する貸付期間内に住宅を建築したときは、東彼杵町定住促進住宅用地譲与申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて当該定住促進住宅用地の譲与を町長に申請するものとする。

(1) 住民票

(2) 納税証明書

(3) 誓約書(印鑑証明書付)

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、借受人が前項の譲与の申請をしないときは、貸付契約を解除し、土地の原状回復及び返還を命ずることができる。

(譲与の決定及び契約)

第12条 町長は、前条の譲与の申請を受理したときは、現況を調査の上審査し、その決定をするものとする。

2 前項に規定する譲与の決定の通知は、東彼杵町定住促進住宅用地譲与決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 前2項の規定により定住促進住宅用地の譲与の決定を受けた者は、1月以内に東彼杵町定住促進住宅用地譲与契約(以下「譲与契約」という。)を締結するものとする。

(貸付け及び譲渡の制限)

第13条 定住促進住宅用地の貸付け及び譲与を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貸付けを受けた土地を許可なく第三者に転貸すること。

(2) 譲与を受けた土地を許可なく第4条第2項に定める用途指定期間内に第三者に転貸し、譲渡又は贈与すること。

(3) 第4条第2項に定める用途の指定期間内に定住促進住宅用地を目的外に使用すること。

(4) その他社会通念上、町又は他人に著しく迷惑を及ぼすと認められる行為があること。

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する行為があったと認めたときは、その貸付け又は譲与の契約を解除し、土地の原状回復と返還を命ずることができる。

(違約金)

第14条 町長は、譲与に係わる前条第1項第2号から第4号までのいずれかの行為及び譲与契約における違反又は譲与を受けた者の一方的都合により譲与契約を解除したときは、次に掲げる違約金を徴収するものとする。

(1) 前条第1項第2号及び第3号に該当する譲与契約解除の場合 土地の固定資産税評価額の3割

(2) その他の場合 土地の固定資産税評価額の1割

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

地区名称

区画数

区画番号

所在

面積

東町

1区画

1

東彼杵町彼杵宿郷312番1

114.48m2

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東彼杵町定住促進住宅用地貸付け及び譲与に関する取扱要綱

平成30年9月19日 告示第74号

(平成30年9月19日施行)