○東彼杵町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

平成30年9月5日

条例第18号

東彼杵町税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和42年条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外収入金」という。)の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収等について必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状)

第2条 町長(水道事業及び下水道事業の事務に係るものについては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長。以下「管理者」という。)は、税外収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その発する日から10日以内とする。

(督促手数料の徴収)

第3条 前条第1項の規定により、督促状を発したときは、1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金の徴収)

第4条 第2条第1項の規定により、督促を受けた者が、同条第2項の規定により指定された納付期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、第2条第1項に規定する納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に年14.6パーセント(納付期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は徴収しない。

2 前項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(滞納処分)

第6条 町長は、第2条第1項の規定により督促を受けた者が、督促状に指定する納入期限までに税外収入金(ただし、法第231条の3第3項の規定に基づく分担金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入に限る。)並びにこれに係る督促手数料及び延滞金を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(読替え)

第7条 道路法(昭和27年法律第180号)第73条第2項の規定により徴収する町道占用料に係る延滞金については、第4条本文中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第7条及び附則第3項の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(適用)

2 第4条の規定は、この条例適用の日以後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金のうち、同日前に係るものについては、なお従前の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.3パーセントの割合を超える場合は、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和元年12月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

東彼杵町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

平成30年9月5日 条例第18号

(令和3年1月1日施行)