○東彼杵町防災情報等提供設備財政調整基金条例

平成30年6月20日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 防災情報及び行政情報の提供に必要な機器の更新並びにソフトウェアの開発に必要な財源を確保するため、東彼杵町防災情報等提供設備財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。ただし、緊急に実施することが必要となった大規模な建設事業の経費、災害により生じた経費その他やむを得ない理由により生じた経費等の財源が著しく不足する場合はこの限りでない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東彼杵町オフトーク通信施設等財政調整基金の廃止)

2 東彼杵町オフトーク通信施設等財政調整基金条例(平成18年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の東彼杵町オフトーク通信施設等財政調整基金に属していた現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

東彼杵町防災情報等提供設備財政調整基金条例

平成30年6月20日 条例第17号

(平成30年6月20日施行)