○東彼杵町地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年6月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 促進区域 法第4条第2項第1項に規定する促進区域をいう。

(2) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(3) 承認地域経済牽引事業計画 法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。

(4) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(課税免除)

第3条 町長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業計画に従って促進区域内に対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係る部分を除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(課税免除の期間)

第4条 固定資産税の課税免除の期間は、前条の規定の適用を受ける対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して最初に固定資産税が課されることとなる年度から3年度間とする。

(課税免除の申請)

第5条 第3条の規定の適用を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、課税免除を受けようとする各年度の賦課期日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。

(1) 対象施設の所有者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 対象施設の所在地及び業種

(3) 対象施設の用に供する家屋又は構築物の建設着手年月日、取得年月日及び取得価額

(4) 対象施設の用に供する家屋又は構築物の敷地である土地の所在、地番、地積、取得年月日及び取得価額

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の申告があった場合において必要があると認められるときは、当該申告に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(課税免除の取消)

第6条 町長は、第3条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 承認地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町地域経済牽引事業の促進による成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関す…

平成30年6月20日 条例第10号

(令和2年12月9日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税/ 税
沿革情報
平成30年6月20日 条例第10号
令和2年12月9日 条例第35号