○東彼杵町防災情報提供システム戸別受信機貸与実施要綱
平成29年12月27日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東彼杵町防災情報提供システムにおいて、戸別受信機を媒体として災害・防災情報などの緊急情報を提供することにより、安心安全な暮らしの実現を図るため、その戸別受信機の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の種類)
第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 音声専用戸別受信機:音声で防災情報等を出力する機器をいう。
(2) 文字表示機能付き戸別受信機:音声及び文字表示で防災情報等を出力する機器をいう。
(音声専用戸別受信機の貸与対象者)
第3条 音声専用戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。ただし、次条の規定により文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受ける者を除く。
(1) 町内に住所を有し、居住している高齢者のみ(65歳以上の者をいう。)の世帯(日中において、住居に高齢者のみとなることが常態である世帯を含む。)
(2) 町内に存する病院、福祉施設、公共施設、その他の事業所(以下「事業所」という。)の長(住居と一体となった事業所の長で、住居用として戸別受信機の貸与をうけている者、その他町長が戸別受信機の貸与が必要でないと認めた者を除く。)
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 音声専用戸別受信機は、貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。
(文字表示機能付き戸別受信機の貸与対象者)
第4条 文字表示機能付き戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「文字表示付き貸与対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有し、居住している者で身体の障害(視覚障害、聴覚障害等)を理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者(社会福祉施設等に入所している者、又は寄宿舎、寮その他これらに類するものに入居している者を除く。)の属する世帯の世帯主
(2) その他町長が特に必要と認める者
2 文字表示機能付き戸別受信機は、文字表示付き貸与対象者ごとに1台を無償貸与するものとする。
(貸与の決定)
第6条 町長は、戸別受信機の設置又は引き渡しをもって、申請者に対し貸与の決定を行ったものとする。なお、戸別受信機の設置を、町長が指定した業者に委託することができるものとする。
(戸別受信機の返還)
第7条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、町外への転出、その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったとき、又は文字表示付き貸与対象者に該当しなくなったときは、すみやかに戸別受信機返還届(様式第2号)を町長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。
(戸別受信機の管理等)
第10条 使用者は、戸別受信機を善良な利用及び管理をもって取り扱い、戸別受信機を使用できない等の異常を発見したときは、すみやかにその状況を町長に届け出なければならない。
2 使用者は、戸別受信機の全部、又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 使用者は、戸別受信機を譲渡、交換及び貸付、又は担保に供してはならない。
4 戸別受信機に係る電気料金、及び電池の交換に要する費用、その他戸別受信機の維持管理に要する費用は、使用者の負担とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日告示第53号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。