○東彼杵町国債等の取得、管理及び処分に関する要綱
平成29年12月15日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国債等の取得、管理及び処分に関する指針及び手続について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国債等 満期まで30年以内の国債、地方債、政府保証債(地方公共団体金融機構債を含む。)、財投機関債の新発債及び既発債をいう。
(2) 国債等の取得 国債等を購入することをいう。
(3) 国債等の処分 国債等を売却することをいう。
(4) 売り現先取引 取得済みの国債等を買戻しの時期を約束して証券会社に売り渡すことをいう。
(5) 利回り 表面利率を額面と取得価格の差額で調整した最終利益率をいう。
(6) 売却益 国債等が元本より高く売れた場合の差額をいう。
(7) 額面超過額 額面より取得額が高い場合の差額をいう。
(8) 経過利息 既発債を購入した時点までの未払利息をいう。
(取得資金)
第3条 国債等を取得するための資金は、保管している歳計現金及び歳入歳出外現金のうち、指定金融機関及び収納代理金融機関に預入している額を除いた余裕資金とし、額面総額は当分の間、5億を越えてはならない。
(取得及び処分の条件)
第4条 国債等の取得及び処分に当たっては、資金の分散管理等による安全性と運用上の有利性が高度に両立する場合でなければならない。
(取得及び処分の方法)
第5条 国債等の取得及び処分の手続は、次に掲げる機関から選択するものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 県内に営業店舗を有し、かつ、地方公共団体の資金運用に高度な実績があり本町の資金運用に最適な支援を行うことができる証券会社。ただし、金融庁に登録を受けたいずれかの格付機関による格付が、指定金融機関と同等以上であること。
(取得及び処分の時期)
第6条 国債等の取得及び処分の時期は、第4条の条件が整ったときとする。ただし、長期に新たな資金が必要と判断された場合は、速やかに処分することができるものとする。
(売り現先取引による資金確保)
第7条 短期の資金繰りに必要と認められた場合は、取得済み国債等の売り現先取引を通じて、資金確保するものとする。
(リスク管理)
第8条 国債等はその時々の金利水準等により相対的に価値が上下し、取得又は処分に際し額面よりも高く又は安く取引される性質があるため、利回りや売却益などを包括的に管理し、額面超過額や経過利息の償却を行いながら可能な限り有利な運用に努めなければならない。
(運用益の配分)
第9条 国債等の利回り及び売却益は取得財源に帰属するが、会計管理者が財源を特定せずに運用する場合に限り、各会計及び各基金に対し残高の比率に按分して配分するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めのない事案が発生した際は、会計管理者は町長の承諾を得て、必要な措置を講じなければならない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。