○東彼杵町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成29年12月4日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町補助金等交付規則(平成16年規則第22号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、東彼杵町放課後児童健全育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、東彼杵町放課後児童健全育成事業委託要綱(平成13年9月3日告示第51号)第3条第1項の規定により委託を受けた児童クラブとする。

2 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費は別表に定めるとおりとする。

3 補助対象となる経費は、交付決定日の属する年度の4月1日から翌年3月31日の間に要した当該事業の経費を対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の定めるところにより、別表の交付基準により算定した額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の申請をしようとする者は、規則様式第1号に関係書類を添えて、町長が定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更する場合は、事前に別記第1号様式による変更届を提出して町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第2号様式により町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(概算払)

第6条 補助金の決定を受けた者が補助金の概算払の請求をしようとするときは、別記第3号様式による請求書を町長に提出しなければならない。

(事業報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業が完了した場合、規則様式第3号を当該事業終了後30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

この告示は、平成29年12月4日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

区分

対象事業

対象経費

基準額

母子家庭等児童助成事業

長崎県の放課後児童健全育成事業費補助金実施要綱第2条第1項に規定する別表の区分欄に掲げる2母子家庭等児童助成事業

対象となる児童の保育料を交付基準により減免した場合の減免分

児童1人当たりの月額 5,000円×年間延月数

(1)母子(父子)家庭の児童(父母いずれもいない場合を含む)

1人目から対象

対象となる児童の保護者が次のいずれかに該当すること。

①児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている者。

②生活保護の支給を受けている者。

③公的年金及び遺族補償を受けている者であって、前年の所得が児童扶養手当の一部支給停止の所得制限未満である者。

※ただし、生活保護受給世帯で、就労による収入から、放課後児童クラブの利用料の控除を受けることができる世帯は除く。

(2)きょうだい児童(兄弟姉妹が3人以上おり、1人以上が未就学児であり、かつ、2人以上が同時に放課後児童クラブへ通所している場合)

2人目から対象

対象となる保護者が次に該当すること。

児童を養育する世帯の町民税所得割合算額が97,000円を超えていない者であり、かつ義務教育就学前の児童を監護し、一定の生計関係を有する者。

ただし、未就学児の保育所、幼稚園、認定こども園等に係る利用料が国等の軽減措置によって全額減免となる場合は補助対象外とする。

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東彼杵町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成29年12月4日 告示第122号

(令和5年4月1日施行)