○佐世保市危険物規制に関する規則

昭和60年4月15日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第2条 市長は、法第11条第1項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可をするときは、危険物設置許可書(別記様式第1号)に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

2 市長は、法第11条第1項後段の規定により、製造所等の位置、構造又は設備にかかわる変更の許可をするときは、危険物変更許可書(別記様式第2号)に申請書の副本を添付して申請者に交付する。

3 市長は、前2項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請において、法第10条第4項の規定に適合していないことにより許可しないときは、通知書(別記様式第3号)に申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(完成検査の申請)

第3条 法第11条第5項の規定による完成検査の申請を行おうとする者で、当該申請にかかわる液体危険物タンクのうち、政令第8条の2第4項第1号の規定による水張検査又は水圧検査を受けることを要しないものがあるときは、次に掲げる書類を完成検査申請書に添付しなければならない。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第56条の3第1項、第2項又は第3項の規定による特定設備検査に合格したものにあっては、特定設備検査合格証の写し、同法第56条の6の14第2項(同法第56条の6の22第2項について準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を受けた者は、特定設備基準適合証の写し

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第38条第1項、第2項又は第3項の規定による検査に合格したものにあっては、第1種圧力容器明細書又は第1種圧力容器検査証の表面及び裏面の写し又は同法第44条第1項又は第2項の規定による検定に合格したものにあっては、第2種圧力容器明細書の写し

(仮使用承認の申請)

第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2及び第5条の3に定める申請書類2部を作成し、仮使用承認の申請をしなければならない。

(仮使用の承認)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により、仮使用の承認をするときは、危険物仮使用承認書(別記様式第4号)に申請書の1部を添付して申請者に交付する。

2 市長は、前項の仮使用承認において、別に定める承認基準に適合していないことにより承認しないときは、第2条第3項に規定する通知書に申請書の副本を添付して申請者に通知する。

(許可等の通報)

第6条 市長は、法第11条第7項及び法第11条の4第3項の規定により、許可及び届出の通報を行うときは、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 通報の様式は、省令別記様式第2、第3の設置許可申請書の正、同様式第5、第6の変更許可申請書の正、又は同様式第16の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書の正の写しとすること。

(2) 都道府県公安委員会又は海上保安庁長官への通報は、長崎県警察本部又は佐世保海上保安部あてにそれぞれ送付すること。

(3) 通報は、毎月における許可又は届出にかかわるものを一括して翌月の末日までに行うこと。

(完成検査前検査)

第7条 市長は、法第11条の2第1項の規定による検査(以下「完成検査前検査」という。)のうち、基礎、地盤検査及び溶接部検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、検査合格通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定による完成検査前検査を行った結果、法第10条第4項の規定に基づく政令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、検査不合格通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(届出の際の許可書等の提示)

第8条 法第11条の4の規定により、製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類又は数量の変更を届け出ようとする者又は法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けたことを届け出ようとする者は、当該届出の際に、届出にかかわる製造所等の設置又は変更の許可書及び許可申請書の副本並びに完成検査済証(第9条において「許可書等」という。)を提示しなければならない。

(命令の公示)

第8条の2 省令第7条の5の規定による市町村長が定める方法は、佐世保市消防局及び消防署(出張所を含む。)の掲示板に命令を行った旨を掲示する方法とする。

(廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途を廃止したことを届け出ようとする者は、当該届出の際に、届出にかかわる製造所等の許可書等を提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任届出)

第10条 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の選任を届け出ようとする者は、届出にかかわる危険物取扱者の免状の写し(免状を提示した場合を除く。)及び危険物保安監督者として選任された者の承諾を証明する書面と実務経験を証明する書面を、当該届出の際に提出しなければならない。

(予防規程)

第11条 法第14条の2第1項の規定により、予防規程の認可を受けようとする者は、当該認可を受けようとする予防規程2部を、申請書に添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の予防規程を認可するときは、認可証(別記様式第7号)に予防規程の1部を添付して申請者に交付する。

3 市長は、第1項の申請が行われた場合、別に定める予防規程審査基準に適合していないことにより認可しないときは、第2条第3項に規定する通知書に申請書の副本を添付して申請者に通知する。

4 認可を受けた予防規程の組織等に係る軽微な変更を行おうとする者は、予防規程軽微な変更届出書(別記様式第8号)に必要な書類を添付し、市長に届け出なければならない。

(保安検査の時期の変更)

第12条 市長は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により、保安に関する検査の時期を変更する申請が行われた場合、当該申請の変更事由を相当と認めて、保安検査の時期を別に定めようとするときは、保安検査時期決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知する。

2 市長は、省令第62条の2の3第2項の規定により保安のための措置を講じている旨の申請が行われた場合、当該申請の措置を相当と認めて保安検査の時期を別に定めようとするときは、保安検査時期延長決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知する。

(内部開放点検の期間延長の届出)

第13条 省令第62条の5第1項ただし書の規定による屋外貯蔵タンクの内部開放点検を行うことが困難な場合の届出は、内部開放点検延期届出書(別記様式第11号)により行わなければならない。

(事故時の通報場所の指定)

第14条 法第16条の3第2項の規定による市町村長の指定した場所は、佐世保市役所及び同支所とする。

(収去証の交付)

第15条 市長は、法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、被収去者に収去証(別記様式第12号)を交付する。

(証票の様式)

第16条 法第16条の5第3項の規定による立入検査の証票は、立入検査証(別記様式第13号)による。

(許可書等再交付申請)

第17条 法第11条第1項の規定により、許可を受けた者又は法第11条の2第1項の規定により、水張検査若しくは水圧検査を受けた者は、当該製造所等にかかわる設置若しくは変更の許可書又はタンク検査済証(以下この条において「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可書等再交付申請書(別記様式第14号)により市長に許可書等の再交付を申請することができる。

2 許可書等の汚損又は破損により、前項の再交付の申請をしようとする者は、汚損又は破損した許可書等を当該申請の際に、市長に提出しなければならない。

3 亡失により許可書等の再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、これを速やかに市長に提出しなければならない。

(許可申請の取下げ)

第18条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請を行った者のうち、当該許可申請の取下げを行おうとする者は、第2条の規定による許可書の交付を受けるまでの間は、許可申請取下げ願い(別記様式第15号)によりこれを取り下げることができる。

(休止、再開の届出)

第19条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき又は休止した製造所等の使用を再開しようとするときは、危険物施設休止、再開届出書(別記様式第16号)により市長に届け出なければならない。

(地番等の変更の届出)

第20条 所有者等は、製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は当該製造所等の所在する地名、番地に変更があったときは、危険物施設変更届出書(別記様式第17号)により市長に届け出なければならない。

(事故の届出)

第21条 所有者等は、製造所等において火災又は施設の破損事故その他これらに類する事故が発生したときは、危険物施設事故届出書(別記様式第18号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(軽微な変更の届出)

第22条 所有者等は、製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項後段の規定による変更許可の手続を要しない軽微な変更を行おうとするときは、軽微な変更届出書(別記様式第19号)により市長に届け出なければならない。

(火気使用工事の届出)

第22条の2 前条の軽微な変更工事を行う者で、溶接、溶断等の火花を発する器具等を使用する場合は、火気使用工事届出書(別記様式第20号)により市長に届け出なければならない。

(在庫管理等に関する計画届出)

第22条の3 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定により届け出るときは、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記様式第21号)により行うものとする。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の佐世保市危険物規制に関する規則の規定による申請手続その他の行為は、この規則による改正後の佐世保市危険物規制に関する規則(以下「新規則」という。)にこれに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成7年3月27日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐世保市危険物規制に関する規則

昭和60年4月15日 規則第18号

(平成17年9月27日施行)

体系情報
第11類 災/第2章 防/〔参  考〕
沿革情報
昭和60年4月15日 規則第18号
平成7年3月27日 規則第13号
平成15年1月6日 規則第2号
平成17年9月27日 規則第78号