○佐世保市火災予防条例施行規則

昭和37年5月7日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び佐世保市火災予防条例(昭和37年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(証票の様式)

第2条 法第4条第2項(法第4条の2第2項及び第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、様式1のとおりとする。

(命令の公示)

第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第1条の規定による市町村長が定める方法は、佐世保市消防局及び消防署(出張所を含む。以下同じ。)の掲示板に命令を行った旨を掲示する方法並びに命令を行った防火対象物に様式2の掲示板を掲示する方法とする。

(防火管理の点検事項)

第2条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づく市町村長が定める基準は、条例第3条から第10条の2まで、条例第17条の2条例第18条から第21条まで、条例第23条及び条例第26条に規定された基準並びにこれらの基準の特例を定めた条例第17条の3条例第22条の2の基準及び条例第30条から第34条の2までに規定された基準とする。

(特例申請の付加事項)

第2条の4 省令第4条の2の8第3項第2号の規定に基づく市町村長が定める事項は、条例第46条第1項の規定に基づく届出を行った事実に関する事項とする。

(変電設備等の標識)

第3条 条例第11条第1項第5号第12条第2項及び第13条第2項の規定による標識は、次のとおりとする。

(1) 幅15センチメートル以上、長さ30センチメートル以上の板であること。

(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(水素ガスを充てんする気球のある場所の立入禁止の表示)

第4条 条例第17条第3号の規定による表示は、次のとおりとする。

(1) 幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板であること。

(2) 表示の色は、地を赤色、文字を白色とすること。

(禁煙等の標識)

第5条 条例第23条第2項の規定による標識は、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上とする。

(全面禁煙等の標識)

第5条の2 条例第23条第4項第1号及び第5項の規定による標識は、全館禁煙又は特定の階全体が禁煙である旨の記載ができる大きさとし、地を赤色、文字を白色とすること。

(喫煙所の表示)

第6条 条例第23条第4項第2号の規定による表示は、次のとおりとする。

(1) 幅30センチメートル以上、長さ10センチメートル以上とすること。

(2) 表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(裸火使用等の承認)

第7条 条例第23条第1項ただし書の規定により、消防長の認定を受けようとする者は、喫煙、裸火使用、危険物品持込み承認申請書(様式6)を2部提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請による認定をするときは、申請書1部に承認印を押印し申請者に返付する。

3 消防長は、第1項の申請による内容が、火災予防上支障があると認めるときは、裸火等不承認通知書(様式6―2)に承認申請書を1部添付して申請者に通知するものとする。

(火災警報発令の基準)

第8条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次の基準により必要と認められる場合において発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセントを下り、最大風速7メートルをこえる見込のとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき(降雨、降雪中は、発令しないことがある。)

(火気使用制限区域の標識)

第9条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、様式3の標識を掲げるものとする。

(火災通報場所の指定)

第10条 法第24条第1項の規定による火災発見者の通報場所は、消防署から遠隔の地域又は通報施設のない地域にあっては、消防団(分団を含む。)佐世保市役所支所又は警察の駐在所又は派出所とする。

(少量危険物貯蔵所等の標識及び掲示板)

第11条 条例第31条の2第1号第33条第2項又は第34条第5号の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物等の標識及び掲示板は、次のとおりとする。

(1) 標識及び掲示板は、幅30センチメートル以上、長さ60センチメートル以上の板とすること。

(2) 標識には、貯蔵し又は取り扱っている旨の表示を、危険物にあっては、「少量危険物貯蔵所」又は「少量危険物取扱所」、指定可燃物又は動植物油類にあっては、「指定可燃物等貯蔵所」又は「指定可燃物等取扱所」とすること。

(3) 掲示板には、貯蔵し又は取り扱う危険物等の類、品名及び最大数量を表示すること。

(4) 前2号の標識及び掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(5) 第3号の掲示板のほか、貯蔵し又は取り扱う危険物等に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。

 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水物品(危政令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」

 第2類の危険物(引火性固体を除く。)及び綿花類等にあっては「火気注意」

 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあっては「火気厳禁」

(6) 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあっては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあっては地を赤色、文字を白色とすること。

(定員表示板等)

第12条 条例第39条第4号の規定による定員表示板は、次のとおりとする。

(1) 幅30センチメートル以上、長さ25センチメートル以上とすること。

(2) 地は白色、文字は黒色とすること。

2 条例第39条第4号の規定による満員札は、次のとおりとする。

(1) 幅50センチメートル以上、長さ25センチメートル以上とすること。

(2) 地は赤色、文字は白色とすること。

(指定水利の届出)

第13条 法第21条第3項の規定による届出は、様式4により5日前までに提出するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第14条 条例第43条の規定による届出は、様式5のとおりとする。

第15条 削除

(火を使用する設備等の設置の届出)

第16条 条例第44条の規定による届出は、様式7から様式10までの当該設備に係るものによるものとする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第17条 条例第45条の規定による届出は、様式11から様式15までの当該行為に係るものによるものとする。ただし、軽易なものでやむを得ないと認められる場合は、口頭で届け出ることができる。

(指定洞とう道等の届出)

第17条の2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式15の2によるものとする。

(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出等)

第18条 条例第46条第1項の規定による届出は、様式16によるものとする。

2 条例第46条第2項の規定による廃止届出は、様式17によるものとする。

(少量危険物等タンク検査の申請書等)

第19条 条例第47条の規定による申出等は、次により行うものとする。

(1) 水張検査及び水圧検査の申出は、様式18の申請書によるものとする。

(2) 前号に係るタンク検査済証は、様式19により交付するものとする。

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和40年10月28日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和48年6月22日規則第47号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和54年5月14日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の佐世保市火災予防条例施行規則の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の佐世保市火災予防条例施行規則の規定によりなされた届出とみなす。

(昭和55年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年10月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月10日規則第28号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の佐世保市火災予防条例施行規則の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の佐世保市火災予防条例施行規則の規定によりなされた届出とみなす。

(平成7年3月27日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年10月21日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3及び第2条の4の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年5月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 省略

佐世保市火災予防条例施行規則

昭和37年5月7日 規則第19号

(平成16年5月10日施行)

体系情報
第11類 災/第2章 防/〔参  考〕
沿革情報
昭和37年5月7日 規則第19号
昭和40年10月28日 規則第94号
昭和48年6月22日 規則第47号
昭和54年5月14日 規則第36号
昭和55年3月31日 規則第20号
昭和61年10月3日 規則第37号
平成2年5月10日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第15号
平成7年3月27日 規則第12号
平成14年10月21日 規則第60号
平成15年1月6日 規則第1号
平成16年5月10日 規則第21号