○東彼杵町消防団補助団員任務、活動等に関する要綱
平成21年7月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、火災、水害並びにその他の災害(以下「災害」という。)の発生時における各分団の初動体制並びに後方支援体制の整備を図るため、東彼杵町消防団補助団員(以下「補助団員」という。)の任務、活動等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(階級及び所属)
第2条 補助団員の階級は団員とする。
2 補助団員は、各分団に所属するものとし、分団長の指揮下に入るものとする。
(資格)
第3条 補助団員は、東彼杵町消防団員定員、任免、給与、服務等に関する条例第4条第2項に定める資格を必要とするほか、年齢要件を70歳までとし、補助団員が70歳に達したときは、70歳に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(任務)
第4条 補助団員は、次に掲げる活動に従事するものとする。
(1) 初期消火活動
(2) 消火活動の補助活動
(3) 災害発生時の避難誘導及び情報活動
(被服の支給)
第5条 補助団員には、災害活動に従事するために必要な被服として法被、ヘルメット、長靴等を貸与、支給する。
(訓練等)
第6条 補助団員は、団長、若しくは分団長の命により消防活動上必要とする訓練、機械整備等に年3回以上参加し、消防技術の取得、研鑽に努めるものとする。ただし、消防出初式などの行事のほか、基本団員が平常時に行う分団活動は原則として免除する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助団員に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年6月13日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。