○東彼杵町消防団運営活動費等交付金交付要綱

平成19年2月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町消防団の運営に必要な経費の一部を交付することにより、団員の確保及び団活動の活発化、活性化を図り、もって安全・安心なまちづくりに資することを目的とする。

(交付金の対象)

第2条 交付金の対象は、次のとおりとし、別表に定めるものとする。

(1) 本部・分団運営活動費

(2) 団員確保対策費

(3) 自主活動費

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(交付金等)

第3条 交付金の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(交付の条件)

第4条 この交付金は、分団運営費及び団員確保対策費並びに自主活動費の経費に充当するものであり、この目的以外に使用してはならない。

2 この交付金の執行については、その使途を明確にし、帳票等を整理保管しておかなければならない。

(実績報告)

第5条 この交付金については、運営費等交付金実績報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(第2条関係)

交付金

対象

1 運営活動費

1 本・分団役員会等

2 火災予防運動(啓発、水利、施設点検)

3 防犯等パトロール

4 水防活動

5 日常的な詰所等の維持管理費

6 事務用消耗品

7 その他必要と認められる経費

2 団員確保対策費

1 新入団員確保のための経費

2 その他必要と認められる経費

3 自主活動費

1 夏祭等の地域行事の警戒

2 異常気象時の警戒

3 行方不明者等の捜索

4 消火器具斡旋

5 自主防災組織の育成指導

6 自主訓練

7 その他必要と認められる経費

東彼杵町消防団運営活動費等交付金交付要綱

平成19年2月1日 告示第16号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第11類 災/第2章 防/
沿革情報
平成19年2月1日 告示第16号