○東彼杵町消防団の設置等に関する条例
昭和41年12月20日
条例第17号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防事務を処理するため消防団を置く。
(名称及び区域)
第2条 前条に規定する消防団の名称及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称
管轄区域
東彼杵町消防団
東彼杵町一円
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第20号)
昭和41年12月20日 条例第17号
(平成21年6月19日施行)