○東彼杵町消防団の設置等に関する条例

昭和41年12月20日

条例第17号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防事務を処理するため消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 前条に規定する消防団の名称及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

管轄区域

東彼杵町消防団

東彼杵町一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町消防団の設置等に関する条例

昭和41年12月20日 条例第17号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第11類 災/第2章 防/
沿革情報
昭和41年12月20日 条例第17号
平成21年6月19日 条例第20号