○東彼杵町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成3年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、東彼杵町急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費につき地方自治法第224条の規定により、分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において事業とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条に規定する東彼杵町地域防災計画に記載されている箇所で、かつ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条に基づく指定区域又は、危険区域に指定可能な区域における急傾斜地の崩壊を防止するための事業をいう。
(分担金徴収の範囲)
第3条 分担金徴収の範囲は、当該事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。ただし、分担金納入義務者に異動を生じた場合には、新たに受益者となった者が、分担金納付の義務を継承し負わなければならない。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用につき町が負担する額の範囲内において町長が定める。
(分担金徴収の方法)
第5条 前条の規定により徴収する分担金は、毎年度施行する事業ごとに町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合等、必要と認めるときは分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。