○東彼杵町災害対策本部条例
昭和38年10月28日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、東彼杵町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部班員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(班)
第3条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に班をおくことができる。
2 班に属すべき班員は、災害対策本部長が指名する。
3 班に班長を置き災害対策本部長の指名する班員がこれに当たる。
4 班長は班の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。