○東彼杵町防災会議条例

昭和38年10月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、東彼杵町防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 委員の定数は20名以内とし、次に掲げるもののなかから町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 消防団長、副団長

(3) 町議会議長

(4) 教育長

(5) 長崎県の知事の部内職員及び警察官

(6) 指定公共機関及び公共的団体の長及び職員

2 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

(幹事)

第3条 防災会議に幹事若干名を置く。

幹事は役場職員及び消防団員の中から町長が任命する。

幹事は防災会議の所掌事務について委員を補佐する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月14日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する場合においては、この条例による教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止にかかわらず、なお、従前の例による。

(教育委員会委員長に係る経過措置)

3 前項に規定する場合における改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第12条第1項の教育委員会の委員長である者については、この条例による各条例の改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

東彼杵町防災会議条例

昭和38年10月28日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年10月28日 条例第12号
昭和53年3月14日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第23号
平成16年3月15日 条例第11号
平成18年12月14日 条例第41号
平成27年3月19日 条例第2号