○流水占用料等徴収規則
昭和50年8月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は法令に特別の定めのあるもののほか河川法(昭和39年法律第167号以下「法」という。)第100条の規定により準用する法第32条第1項の規定に基づき町長が徴収する。流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)額及び徴収の方法について定めるものとする。
(流水占用料等の額)
第2条 流水占用料等の額は別表第1、第2又は第3に掲げるとおりとする。
流水占用料等の額の算出は次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 許可期間は1年未満の端数があるときは月割で計算する。この場合において、当該端数が一月に満たないときは一月とみなす。
(2) 許可期間が一月に満たないときは一月とみなして計算する。
(3) 面積の広さ又は体積に単位に満たない端数があるときはこれを当該単位に切り上げて計算する。
(徴収の方法)
第3条 流水占用料等は河川管理者の許可があったときに徴収する。
2 町長は流水占用料等が多額であることその他の事由により一時に当該金額を徴収することが困難であると認めたときは前項の規定にかかわらず当該流水占用料等を分割して徴収することができる。
(流水占用料等の減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は流水占用料等を減免することができる。
(1) 営利を目的としない工場又は公益事業のため占用又は採取するとき。
(2) 前号に規定するもののほか町長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
別表第1
流水占用料(単位1年につき)
単位 | 基本金額 |
許可量毎秒1リットルにつき | 340円 |
占用料として徴収する場合は、表中の基本金額に100分の105を乗じた額とする。
別表第2
土地占用料(単位1年につき)
占用目的 | 単位 | 基本金額 |
仮設建築物 | 1平方メートル | 30円 |
物置場・物干場 | 〃 | 15円 |
漁業工作物 | 〃 | 10円 |
通路橋架設 | 〃 | 10円 |
暗きょ | 〃 | 15円 |
鉄工業用敷 | 〃 | 20円 |
水道、ガス、その他これに類する埋設物 | 1メートル | 25円 |
電柱 | 1本につき | 180円 |
鉄塔 | 1基につき | 340円 |
占用料として徴収する場合は、表中の基本金額に100分の105を乗じた額とする。
別表第3
土石採取料、その他の河川産出物採取料
品目 | 単位 | 基本金額 | 備考 |
土砂 | 1立方メートル | 35円 | |
砂利 | 〃 | 90円 | |
栗石 | 〃 | 80円 | |
川石 | 1個 | 35円 | 控長 30センチメートル未満 |
〃 | 〃 | 45円 | 控長 30センチメートル以上 |
採取料として徴収する場合は、表中の基本金額に100分の105を乗じた額とする。
備考
1 算出された総額が10円未満であるとき、又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。