○東彼杵町流水占用料等徴収条例

平成12年3月13日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、法第32条第1項の規定により徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、準用河川について法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表第1から別表第3までに定める流水占用料等を徴収する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定による非課税の適用を受けないものについては、同法第29条に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税相当額」という。)及び消費税相当額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を加えた額とする。

2 流水占用料等の額の算出は、次に定めるところにより行う。

(1) 許可期間は、1年未満の端数があるときは、月割で計算する。この場合において、当該端数が一月に満たないときは、一月とみなす。

(2) 許可期間が一月に満たないときは、一月とみなして計算する。

(3) 面積の広さ又は体積に単位に満たない端数があるときは、これを当該単位に切り上げて計算する。

(徴収の方法)

第3条 流水占用料等は、許可の際にその全額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、流水占用料等が多額であることその他の理由により一時にその全額を徴収することが困難であると認めるときは、当該流水占用料等を分割して徴収することができる。

(流水占用料等の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体その他公共的団体が、準用河川の土地を占用し、又は流水若しくは採取した土石その他の河川産出物を直接公用、公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(2) かんがいのために流水を占用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について適用し、施行日前の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

流水占用料

単位

期間

基本金額

許可量毎秒1リットルにつき

1年

340円

備考 算出された額の総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第2条関係)

土地占用料

占用目的

単位

期間

基本金額

仮設建築物

1平方メートル

1年

30円

物置場・物干場

1平方メートル

1年

15円

漁業工作物

1平方メートル

1年

10円

通路橋架設

1平方メートル

1年

10円

暗きょ

1平方メートル

1年

15円

鉱工業用敷

1平方メートル

1年

20円

水道、ガスその他これに類する埋設物

1メートル

1年

25円

電柱

1本につき

1年

180円

鉄塔

1基につき

1年

340円

備考 算出された額の総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第3(第2条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

品目

単位

基本金額

土砂

1立方メートル

35円

砂利

1立方メートル

90円

栗石

1立方メートル

80円

川石

控長30センチメートル未満

1個

35円

控長30センチメートル以上

1個

45円

備考 算出された額の総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。

東彼杵町流水占用料等徴収条例

平成12年3月13日 条例第20号

(平成25年12月27日施行)