○東彼杵町流水占用料等徴収条例
平成12年3月13日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)について、法第32条第1項の規定により徴収する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 流水占用料等の額の算出は、次に定めるところにより行う。
(1) 許可期間は、1年未満の端数があるときは、月割で計算する。この場合において、当該端数が一月に満たないときは、一月とみなす。
(2) 許可期間が一月に満たないときは、一月とみなして計算する。
(3) 面積の広さ又は体積に単位に満たない端数があるときは、これを当該単位に切り上げて計算する。
(徴収の方法)
第3条 流水占用料等は、許可の際にその全額を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、流水占用料等が多額であることその他の理由により一時にその全額を徴収することが困難であると認めるときは、当該流水占用料等を分割して徴収することができる。
(流水占用料等の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は公共団体その他公共的団体が、準用河川の土地を占用し、又は流水若しくは採取した土石その他の河川産出物を直接公用、公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) かんがいのために流水を占用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
単位 | 期間 | 基本金額 |
許可量毎秒1リットルにつき | 1年 | 340円 |
備考 算出された額の総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
占用目的 | 単位 | 期間 | 基本金額 |
仮設建築物 | 1平方メートル | 1年 | 30円 |
物置場・物干場 | 1平方メートル | 1年 | 15円 |
漁業工作物 | 1平方メートル | 1年 | 10円 |
通路橋架設 | 1平方メートル | 1年 | 10円 |
暗きょ | 1平方メートル | 1年 | 15円 |
鉱工業用敷 | 1平方メートル | 1年 | 20円 |
水道、ガスその他これに類する埋設物 | 1メートル | 1年 | 25円 |
電柱 | 1本につき | 1年 | 180円 |
鉄塔 | 1基につき | 1年 | 340円 |
備考 算出された額の総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。
別表第3(第2条関係)
土石採取料その他の河川産出物採取料
品目 | 単位 | 基本金額 | |
土砂 | 1立方メートル | 35円 | |
砂利 | 1立方メートル | 90円 | |
栗石 | 1立方メートル | 80円 | |
川石 | 控長30センチメートル未満 | 1個 | 35円 |
控長30センチメートル以上 | 1個 | 45円 |
備考 算出された額の総額が10円未満であるとき又は10円未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものとする。