○重点道の駅「彼杵の荘」整備推進協議会設置要綱
平成28年5月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 重点道の駅に選定された「道の駅彼杵の荘」が、選定に向け提案した具体策の実施を効果的に進め、東彼杵町における地方創生の拠点となることを目指すために、重点道の駅「彼杵の荘」整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、重点道の駅の選定に向け提案した「道の駅彼杵の荘」の整備に関する事項について協議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 有識者
(2) 各種団体代表
(3) 行政機関の職員
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、町長が召集し、会長が主宰する。
2 委員が会議に出席できないときは、代理の者が出席できるものとする。
3 協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会の設置)
第7条 協議会に、次の各号に掲げる事項を協議・調整するために、部会を設置する。なお、構成員は会長が指名する。
(1) 重点道の駅整備に関する事業の詳細検討
(2) 事業に関わる制度事業等の導入と推進に係る検討
(3) 事業に関わる関連省庁との調整
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。