○東彼杵町都市計画審議会設置条例

平成3年3月13日

条例第5号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、東彼杵町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(2) 本町の都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の諮問に応じ、本町の都市計画に関する事項を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 町議会の議員 5人以内

(3) 町の職員 2人以内

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから町長が任命する。

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

5 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に東彼杵町都市計画審議会の委員である者(町の職員として委員に任命されているものを除く。)は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の東彼杵町都市計画審議会設置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定により東彼杵町都市計画審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第3条第3項の規定にかかわらず、その者がこの条例の施行の日前に東彼杵町都市計画審議会の委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成18年12月14日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町都市計画審議会設置条例

平成3年3月13日 条例第5号

(平成18年12月14日施行)