○東彼杵町景観審議会運営要綱

平成28年6月17日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東彼杵町景観条例(平成28年東彼杵町条例第13号)第16条第3項の規定に基づき、東彼杵町景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、町長に答申するものとする。

(1) 景観計画に関すること。

(2) 景観形成重点地区及び景観形成基準に関すること。

(3) 景観重要建造物に関すること。

(4) 景観重要樹木に関すること。

(5) その他町長が景観形成上必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、景観形成に関し学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 審議会に、特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設課によって処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

東彼杵町景観審議会運営要綱

平成28年6月17日 告示第58号

(平成28年7月1日施行)