○東彼杵町老朽危険空き家対策事業実施要綱
平成24年6月22日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、長年にわたって無人の状態で使用されず、適正に管理されていない老朽危険空き家のうち、所有者等からその建物及び土地が、本町に寄附されたものを除却する事業(以下「老朽危険空き家対策事業」という。)を実施することで、町民の安全安心を確保するとともに、生活環境の保全、整備等の推進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 老朽危険空き家 東彼杵町空き家等の適正管理に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項第2号に規定する管理不全な状態にある空き家のうち、町長が周囲に対して危険性があると判定した木造建築物等の空き家をいう。
(2) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者
(対象となる建物及び土地)
第3条 老朽危険空き家対策事業の対象となる老朽危険空き家は、次の各号の条件を全て具備するものとする。
(1) 条例第6条第2項の規定による勧告措置を受けたもの
(2) 建物及び土地について、別表第1に掲げる条件を満たすもの
(3) 東彼杵町都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により、長崎県が指定した区域。)内に存するもの
(寄附の申出)
第4条 老朽危険空き家及びその土地の寄附を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる書類を添付の上、建物・土地寄附申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 字図
(3) 登記簿謄本
(4) 承諾書兼登記原因証明情報
(5) 印鑑登録証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(除却の決定)
第5条 除却の決定をしようとするときは、別表第2に掲げる委員をもって構成する審査会において、次の事項を協議するものとする。
(1) 除却する老朽危険空き家の選定に関すること。
(2) 老朽危険空き家除却後の土地の活用及び維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、老朽危険空き家対策事業の実施に関し必要な事項
2 町長は、前項に規定する審査会の協議内容をもとに、寄附の申出のあった老朽危険空き家の周辺地域への影響、危険度等を勘案し、除却を決定するものとする。
(申出者への通知)
第6条 町長は、老朽危険空き家の除却を決定したときは、除却する老朽危険空き家の申出者に対し、寄附受諾通知書(様式第2号)により通知する。
2 町長は、除却しない老朽危険空き家については、申出者に対し理由を明記の上、選定外通知書(様式第3号)により通知する。
(申出者の協力義務)
第7条 前条第1項の寄附受諾通知を受けた申出者は、町が実施する所有権移転登記に協力しなければならない。
(土地の活用及び維持管理)
第8条 町長は、寄附を受けた老朽危険空き家を除却したときは、当該除却後の土地利用に関し、地域の居住環境の向上を図るため、地域住民と協力し必要な活用及び維持管理を行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年7月31日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第139号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
老朽危険空き家対策事業の対象となる建物及び土地の条件
区分 | 条件 |
建物 | 1 木造建築物(一部の軽量鉄骨造も含む。)であること。 2 町に寄附ができること。 借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、町に寄附をすることができること。 3 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。 4 建物の所有者等が、町税を完納していること。 |
土地 | 1 町に寄附ができること。 2 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。 3 急傾斜地、土砂流出危険区域等で維持管理に支障を来すおそれがないこと。 4 寄附後に災害防止等の措置が必要でないこと。 5 維持管理に係る地域住民等の同意が得られるもの。ただし、町長が特に必要があると認めるとは、この限りでない。 6 土地の所有者等が、町税を完納していること。 |
別表第2(第5条関係)
委員会を構成する委員
委員長 | 副町長 |
委員 | 総務課長、税財政課長、町民課長 |