○東彼杵町営住宅集会所管理要綱
昭和53年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 町営住宅集会所(以下「集会所」という。)は、当該町営住宅団地(以下「当該団地」という。)の入居者全体の共同の場として、相互の親睦、福利厚生及び文化的行事等のために積極的に使用することを目的とする。
(集会所の使用)
第2条 集会所を使用しようとする入居者は、使用責任者を定め、使用目的、時間、人員等を住宅管理人(以下「管理人」という。)に申し出て、その承認を得なければならない。
(使用時間)
第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(使用料)
第4条 集会所の使用料は、徴収しない。
(使用の禁止)
第5条 集会所の使用目的が次に掲げる一に該当するときは、使用することができない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 政治活動を目的とするとき。
(3) 宗教活動を目的とするとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) その他集会所の管理運営上支障を来すおそれのあるとき。
(維持費等の負担)
第6条 集会所の使用運営に伴う電気、水道の使用料等集会所の維特に要する費用は、当該団地の入居者全員で負担しなければならない。ただし、修繕(その範囲については、町営住宅のそれに準ずる。)は、町が行う。
2 前項の規定にかかわらず、集会所の使用に関する諸経費については、その実費を当該使用者の負担とすることを妨げない。
(集会所使用者の義務)
第7条 集会所の使用者は、集会所の建物、設備及び備品類の使用に際しては、必要な注意を払い、火災等事故の発生防止に特に留意し、使用後は、清掃、整理を行い、火気、戸締り等の点検をしたのち、管理人に届け出なければならない。
(使用者の賠償責任)
第8条 集会所の使用者は、その責に帰すべき事由により集会所の建物、設備及び備品類等を損傷し又は汚損させたときは、自らの責任においてすみやかに原形に復し、又は修繕費等の費用を賠償しなければならない。
(使用状況の記録及び結果報告)
第9条 管理人は、集会所使用状況記録簿(別記様式)を備えて集会所の使用状況を記録しておかなければならない。
2 管理人は、毎月集会所の使用状況について、別に町長の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。
附則
この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。