○東彼杵町道路用地の取得に伴う損失補償規則

昭和50年3月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則東彼杵町道路条例第8条第2項の規定に基づき道路用地の取得に伴う損失補償基準を定め、もって事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。

(算定の方法)

第2条 損失補償額は原則として県の定める「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に準じて算定する。

(標準価格)

第3条 町単独事業の用地代の標準価格は別表のとおりとする。ただし、特殊な立地条件、収益性等の特別の事情があるものについては土地価格形成上の諸要素を総合的に比較考慮して算定するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

種別

標準価格

固定資産税評価額の4倍と、収益補償及び経費補償を加算した額

固定資産税評価額の4倍と、収益補償及び経費補償を加算した額

宅地

固定資産税評価額の2倍とし、3.3平方米当たり2,000円未満は2,000円

山林

原野

固定資産税評価額の2倍とし、3.3平方米当たり150円未満は150円

雑種地

近傍類似の原野と同額

東彼杵町道路用地の取得に伴う損失補償規則

昭和50年3月31日 規則第2号

(昭和50年3月31日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 木/
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第2号