○東彼杵町道路占用料徴収条例
平成12年3月13日
条例第18号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、本町が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)別表占用料の第五級地に定める金額とする。
2 年を単位として定める占用料の場合において、1年に満たない道路の占用に対する占用料の額は、許可の日から占用期間満了の日までの占用につき月割計算の方法により算定し、一月に満たない道路の占用に対する占用料の額は、一月の占用料とする。
3 占用料の額の算定の基礎となる占用面積が1平方メートルに満たない端数は1平方メートルに、長さが1メートルに満たない端数は1メートルに、それぞれ切り上げて算定するものとする。
4 占用料の総額が、100円に満たないときは、100円に切り上げる。
(占用料の免除)
第3条 町長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料について特に必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び公共団体が公共の用に供する目的をもって施工する工事に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(4) 道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱
(5) 占用物件たる電柱又は電話柱を支える支柱
(6) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(7) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断電線及び各引込電線
(8) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(9) 公共的団体が設ける水管及び下水道管
(10) かんがい排水施設その他の農業用地の保全又は利用上必要な施設
(11) カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく交通安全、公衆の利便に著しく寄与する物件
(12) 地上権により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等の設定の際占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。
(13) 道路に出入りする幅3メートル以下の通路
(14) 雨水又は汚水をみぞ等に排せつするために必要な公共的排水管の埋設
(15) バス停留所標識及びバス待合所
(16) テレビ難視聴地区において、公共的団体が設置するテレビ共同視聴のための電柱及び架空線
(17) 前各号に掲げるもののほか、公共的なもので、町長において占用料を特に免除する必要があると認めるもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、町長の発する納入通知書によって納付しなければならない。
(1) 占用期間が2年以上にわたる場合
(2) 占用料が特に多額であること又はその他特別の理由により一時に全額の納付が困難である場合
3 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、このかぎりでない。
(1) 町の都合により占用を取り消したとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により占用できなくなったとき。
4 前項ただし書の規定により還付する占用料は、月を単位として定めたものにあっては事実発生の日の翌月、年を単位として定めたものにあっては事実発生の月の翌月以後の分とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第7号)
この条例は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。