○工事費内訳書取扱要領
平成27年3月31日
告示第23号
(目的)
第1条 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第20条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、東彼杵町が発注する建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の入札について、入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、入札参加者の積算努力の促進を図るため、入札者に工事費内訳書の提出を求めることとし、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 対象工事は東彼杵町発注の建設工事のうち、競争入札により実施するものとする。
(提出時期)
第3条 工事費内訳書は、入札時に提出を求めるものとする。
(内容及び様式)
第4条 工事費内訳書の内容は、縦覧設計書内工事費内訳書及び契約担任者が指示する事項に相当する項目に対応するものの単位・員数・単価及び金額とし、様式は任意とする。ただし、商号又は名称並びに代表者氏名、所在地、工事番号、工事場所及び工事名を記載すること。
2 入札額は工事費内訳書の合計額以下とし、値引き・マイナス計上の項目(スクラップ控除等を除く。)及び1式表示(縦覧設計書内工事費内訳書及び契約担任者が指示する事項で1式表示となっているものを除く。)を設けないものとする。
(工事費内訳書の審査等)
第5条 入札結果等に不自然さ及び談合情報等がない場合の工事費内訳書の審査等について次のとおり取り扱う。
(1) 審査の対象は、落札候補者(予定価格と最低制限価格の範囲内で最低価格とし、落札候補者が次順位者以降に移行したときは、次順位者以降の者)とする。
(2) 審査の内容は1次チェックを行うものとする。
(3) 審査の時期は開札後、落札決定前までに行う。
(4) 審査の結果、第6条第1項に該当するとき(軽微な誤記等を除く。)は、東彼杵町財務規則(昭和39年東彼杵町規則第3号)第76条第1号に該当するものとして、その者の行った入札を無効とする。
(5) 審査者は、税財政課の職員とする。ただし、税財政課長からの要請により工事担当課の職員も審査者となることができる。
(6) くじ引により落札者の決定を行うときは、くじ引後の対象者の工事費内訳書を審査する。その結果、その者の入札書が無効となったときには再度くじ引により対象者の決定を行い該当者の工事費内訳書の内容を審査する。
2 談合情報等があり、談合情報等の落札予定者と入札の結果による落札候補者が一致したとき又は落札者を除き全て同額札であるものなど、通常では考えられないような入札結果となった場合及び発注者(入札執行者)が不自然さがあると判断したときの工事費内訳書の審査等について次のとおり取り扱う。
(1) 審査の対象は全入札参加業者とする。
(2) 審査の内容は2次チェック(必要に応じ3次チェック)を行うものとする。
(3) 審査の時期は、開札後、事情聴取(東彼杵町談合情報等対応マニュアルに基づく)前までに行う。
(4) 審査者は税財政課及び工事担当課の職員(2人以上で行う。)とする。この場合において、2次及び3次チェックの審査結果をもとに、建設工事指名審査委員会において、当該入札の有効性の判断を行う。また、談合の疑いがあると判断されるときは、全ての入札参加者に対し事情聴取を行い、談合情報対応マニュアルに基づき対応することができる。
なお、入札結果等に不自然さがあったとき及び談合情報等があり、談合情報等の落札予定者と入札の結果による落札候補者が一致した場合において、入札を有効と判断し落札決定の手続へ移行する場合は、落札候補者の工事費内訳書に対して1次チェックを行うこととする。以降の手続は第5条第1項を準用する。
(入札無効等の判断基準)
第6条 1次チェック(未提出又は不備があるかの確認)における入札を無効等とするときの判断基準は別表第1のとおりとする。
2 2次チェックにおける審査の内容は別表第2のとおりとする。
3 3次チェック(工事費内訳書の分析)における(分析結果については、適宜事情聴取に反映させる等により活用)審査の内容は別表第3のとおりとする。
(提出された工事費内訳書の取扱)
第7条 提出された工事費内訳書の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 提出された工事費内訳書の引き換え、変更又は撤回(取消)は認めない。
(2) 提出された工事費内訳書は、返却しない。
(3) 提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出する。
(4) 提出された工事費内訳書は、東彼杵町情報公開条例(平成13年6月29日条例第14号)第6条の不開示情報に該当するものとし、開示対象としない。
(入札が無効となった者の取扱)
第8条 工事費内訳書の不備で入札が無効になっても、談合等不正な行為が確認できなければ、指名停止措置は行わない。
(落札決定後に落札者以外の入札参加業者の工事費内訳書に不備が判明した場合)
第9条 落札候補者の工事費内訳書を審査し、落札者を決定した後に落札者以外の入札参加業者の工事費内訳書による入札の無効が明らかになった場合においても、落札決定後の入札事務を妨げないものとする。
(入札参加業者に対する周知)
第10条 入札参加業者に対し、工事内訳書の提出について以下の内容を明示する。
(1) 入札に際しては、縦覧設計書内工事費内訳書及び契約担任者が指示する事項に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額(様式は任意とする。ただし、商号又は名称並びに代表者氏名、所在地、工事番号、工事場所及び工事名を記載すること)を明示した工事費内訳書を提出すること。
(2) 入札額は工事内訳書の合計額以下とし、値引き及びマイナス計上の項目(スクラップ控除等を除く。)及び1式表示(縦覧設計書内工事費内訳書及び契約担任者が指示する事項で1式表示となっているものを除く。)を設けないこと。
(3) 工事費内訳書は、工事費内訳書取扱要領に基づき取り扱う。
(4) 提出された工事費内訳書は、返却しない。
(5) 提出された工事費内訳書の引き換え、変更又は撤回(取消)は認めない。
(6) 提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出する。
(7) 提出された工事費内訳書について、東彼杵町情報公開条例(平成13年6月29日条例第14号)第6条の不開示情報に該当するものとし、開示対象としない。
2 入札執行通知書に、以下の内容を明示する。
工事費内訳書は、入札書の投函と同時に提出すること。(工事費内訳書を提出するに当たっては、工事費内訳書取扱要領を参照すること)
(保管期間)
第11条 工事費内訳書の保管期間は、契約者分については入札終了月の翌月から5年間とし、契約者以外の入札参加者分については入札終了月の翌月から1年間とする。
附則
附則(平成28年3月31日告示第28号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第40号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月15日告示第67号)
この要領は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1次チェック項目
類型 | No | 未提出又は不備とされる例 | 備考 |
1 未提出であると認められるとき(未提出であると同視できるときを含む。) | (1) | 内訳書の全部又は一部が提出されていない | |
(2) | 内訳書とは無関係な書類(例:領収書・会社概要など) | ||
(3) | 他の工事の内訳書 | ||
(4) | 白紙 | ||
(5) | 内訳書が特定できない | (注1) | |
2 記載すべき事項が欠けている | (1) | 内訳の記載が全くない | |
(2) | 入札執行通知書等により指示された項目を満たしていない | (注2)(注3) | |
3 記載すべき事項に誤りがある | (1) | 発注者名に誤りがある | (注2) |
(2) | 発注案件名に誤りがある | (注2) | |
(3) | 提出業者名に誤りがある | ||
(4) | 入札金額が内訳書の金額を超える | (注3) | |
4 上記以外に未提出又は不備がある |
備考
(注1) 複数提出された工事費内訳書の表記・内容等から当該入札案件に対応したものが特定できる場合は、有効として取り扱うことができる。
(注2) 軽微な誤記のとき(同一性が確認できるとき)は、無効としないことができる。
(注3)
a 入札金額が工事費内訳書の合計金額を超える場合は、入札を無効とする。
b 工事費内訳書中に、値引きという項目を設定しているとき及びマイナス計上の項目(スクラップ控除等マイナスで計上すべきものは除く。)があるときは、入札を無効とする。値引きという項目を設けるのではなく、金額を引き下げた部分は引下げをした後の金額(単価)で見積金額を記載すること。なお、端数処理についても「値引き」という項目を設定して行わず、現場管理費や一般管理費などで行うこと。
c 縦覧設計書内工事費内訳書及び契約担任者が指示する事項に相当する項目において、数量が1式表示となっていないものを1式表示で記載している箇所があったときは、入札を無効とする。ただし、1式表示を行うにつき、設計図書等に対する質問等により契約担任者に事前に了解を得た場合は、この限りでない。
別表第2(第6条関係)
2次チェック項目(必須)
チェック項目 | No | 談合の疑いがあるとされる例 | 具体例(注2) |
様式等の他の入札参加者との比較 | (1) | 様式、書式、書体等が他者と同一である(注1) | 2者の様式が同一 |
金額の他者との比較 | (2) | 金額が同一(類似している場合も含む。)である部分が複数者に共通して積算項目の多項目にわたり存在する | 入札参加者10者のうち3者において、積算項目(細別)10項目のうち3項目が同一の金額となっている(ただし、積算単価を公表しており、一致することが予測できるときを除く。) |
表記上の誤りの確認及び他の入札参加者との比較 | (3) | 複数者に共通して同様の表記上の誤り、違い等が存在する(積算項目、単位、公表数量、工事名等) | 2者について、「床版工」が「床床版工」となっている等の共通した誤りが4箇所確認される。 |
備考
(注1) 様式が他者と同一であるときは、関係者間で情報交換を行った可能性があるため、談合の疑いがあるものとして取り扱う。
(注2) 例であり、談合の疑いがあるかどうかについては、案件ごとに判断すること。
別表第3(第6条関係)
3次チェック項目(2次チェックに加え、必要に応じて実施)