○東彼杵町公共土木施設保全改修事業原材料等支給要綱

平成24年8月1日

告示第138号

(目的)

第1条 この要綱は、東彼杵町が管理する公共土木施設の比較的軽微な保全及び改修事業並びに維持管理作業を地元自治会が実施する場合において、その事業に要する原材料や建設機械等の借上げ(以下、「原材料等」と言う。)を支給し、地元自治会の財政負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「公共土木施設」とは町道、里道、準用河川、普通河川、及び青水路(用水路を除く)又は、町長が特に必要と認める施設等を云う。

(対象事業及び支給する原材料等)

第3条 原材料等支給の対象となる事業の種目、事業内容、支給品目及び支給割合については、別表1のとおりとする。労務費については、対象としない。

(原材料等支給の申請)

第4条 原材料の支給を受けようとする地区は、事業に着手する前に別記第1号様式の申請書に事業計画書(別記第2号様式)を添付し町長に提出しなければならない。

(原材料等支給の決定)

第5条 町長は、原材料等支給の申請を審査し原材料等支給の決定をしたときは別記第3号様式により申請者に通知する。この場合において、町長は申請の目的を達するため必要な条件を付することができる。

(施工及び現場管理費)

第6条 町長は、支給対象事業者に施工及び現場管理費として予算の範囲内で謝礼を支出することができる。謝礼の額は、町長が別に定める。

(決定内容の変更)

第7条 原材料等支給の決定を受けた者(以下「支給対象事業者」と云う)が、その内容に関し変更をしようとする時は町長の承認を受けなければならない。

(着手届)

第8条 支給対象事業者は事業に着手したときは別記第4号様式により町長に着手届を提出しなければならない。

(完了届)

第9条 支給対象事業者は事業を完了したときは別記第5号様式による完了届を町長に提出しなければならない。また、町長は完了届のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(事業の完了確認)

第10条 町長は第8条の届出を受理したときは直ちに当該事業の完了確認を行うものとする。

(原材料等支給決定の取消し等)

第11条 支給対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は支給の決定を取り消し、又は既に支給した原材料に係る金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 支給品を申請目的以外に流用したとき。

(3) 事業完了の見込みのないとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。

(平成26年7月1日告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(平成28年1月13日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月10日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第28号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

事業の種目

舗装補修

路肩舗装

防草対策

路肩改修

側溝設置、排水路補修

側溝蓋設置

その他

事業内容

コンクリート舗装の打替え

路肩のコンクリート舗装

路肩と法面部分のコンクリート打設

路肩の土羽築立、路肩の補強

現場打ちでのコンクリートライニング

プレキャストU型溝等の既製品

プレキャストコンクリート蓋、グレーチング蓋の設置

事業に必要な材料

支給品目

生コンクリート、再生クラッシャーラン、土丹、割栗石、目地材、U型溝等の既製品、コンクリート蓋、グレーチング蓋、建設機械等の借上げ

目地材、モルタル、型枠の材料等

支給割合

100%

備考 労務費については、対象としない

ただし、建設機械等の借上げについては町道及び河川での作業のみ支給対象とし、オペレーター不在の場合は1台当たり、1日8,000円の謝礼を地元自治会へ支給する。(別記第6号様式)併せて現場管理費として1工事当たり、直接経費(人件費除く)×3%の謝礼を支給する。

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東彼杵町公共土木施設保全改修事業原材料等支給要綱

平成24年8月1日 告示第138号

(令和5年4月1日施行)