○東彼杵町公共工事の適正化に関する要綱

平成13年6月1日

告示第33号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 情報の公表(第2条・第3条)

第3章 不正行為等に対する措置(第4条・第5条)

第4章 施工体制の適正化(第6条―第8条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号(以下「法」という。))の規定に基づき、東彼杵町が行う公共工事の入札及び契約について、情報の公表、不正行為等に対する措置等を整備し、公共工事に対する住民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図ることを目的とする。

第2章 情報の公表

(発注見通しの公表)

第2条 毎年度、工事発注担当課長等(以下「課長等」という。)は、公共工事の発注見通しを様式1「発注予定工事情報調書」により、税財政課長へ提出するものとする。

2 税財政課長は、公共工事の発注見通しをとりまとめ上半期においては4月、下半期においては10月に様式1「発注予定工事情報調書」により公表する。

3 公表は閲覧方式とし方法は告示するものとする。

4 閲覧者は閲覧場所で様式2「閲覧簿」に必要事項を記入の上、閲覧に供する。

5 公表した場合は、当該年度の3月31日まで閲覧に供する。

(入札及び契約過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 課長等は、一般競争入札に参加する者に必要な資格、当該資格を有する者の名簿及び指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿を定め、又は作成したときは、当該事項をすみやかに公表する。又、変更したときも同様とする。

2 課長等は、公共工事の参加資格、入札情報及び入札結果について、次の事項をすみやかに公表する。ただし、(5)及び(6)については、契約締結後とする。

(1) 一般競争入札における参加資格を更に定めて当該入札を行った場合における当該資格

(2) 一般競争入札に参加しようとした者及び当該入札に参加させなかった者の商号又は名称

(3) 指名競争入札を行った場合は、指名通知後、様式3「公表簿」(以下「公表簿」という。)に必要事項を記載し、様式4「入札情報調書」を整理の上、公表簿に契印する。

(4) 指名競争入札を行った場合は、その指名理由を様式5「指名競争入札における指名理由」に記載し、更に入札結果について、契約担任者の決裁後、「公表簿」に必要事項を記載し、様式6「入札見積金額調査表」を整理の上、公表簿に契印する。ただし、随意契約を除く。

(5) 契約の内容については、様式7「契約内容一覧表」による。又、契約金額の変更をしたときも同様に行うとともに、変更の理由を付して公表する。

(6) 随意契約を行った場合は、様式7「契約内容一覧表」による。

3 公表については、前条第3項の規定を準用する。

4 公表した場合は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで閲覧に供する。ただし、変更契約がない場合は、当初契約の翌日から1年間とする。又契約変更の理由を公表した日から1年間とする。(債務負担行為工事の場合を含む。)

第3章 不正行為等に対する措置

(公正取引委員会への通知)

第4条 課長等は、発注する公共工事の入札及び契約に関し、入札談合(独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為)があると疑うに足りる事実があるときは、「東彼杵町談合情報対応マニアル」によって、措置するものとする。

(国土交通大臣又は県知事への通知)

第5条 課長等は、発注する公共工事の入札及び契約に関し、受注する建設業者に次のいずれかに該当すると疑うに足りる違反事実があるときは、「東彼杵町建設業法等違反に係る事務処理要領」によって、措置するものとする。

(1) 建設業法第28条第1項の次の各号

・ 第3号(建設業者又は使用人が業務に関し他の法令に違反)

・ 第4号(一括下請負の禁止)

・ 第6号(無許可業者との下請負契約の締結)

・ 第7号(一般建設業との一定金額以上の下請負契約の締結)建築工事4,500万円以上、その他3,000万円以上

・ 第8号(営業停止又は営業禁止業者との下請負契約の締結)

(2) 法第13条第1項(施工体制台帳の写しの発注者への提出)

第2項(施工体制等現場点検の拒否)

第3条で読み替える建設業法第24条の7第4項(施工体系図の公衆等の見やすい場所への掲示)

建設業法第24条の7第1項(施工体制台帳の作成等)

第2項(特定建設業者の下請負の再下請負の通知)

第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第26条の2(土木一式工事以外の工事への技術者の配置等)

第4章 施工体制の適正化

(施工体制の点検)

第6条 課長等又は主任監督員は、施工技術者の設置の状況その他工事現場の施工体制を適正なものとするため、様式8「施工体制台帳等の記載内容点検表」及び様式9「工事現場における施工体制点検表」により点検並びに必要な措置を講じること。

(経過措置)

第7条 この要綱の施行前に締結された契約に係る公共工事については、適用しない。

2 この要綱の施行前に公表を行っていた「公共工事の入札に関する公表等の実施について(平成5年10月26日設置)」は、廃止する。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第2条第2項の4月については、平成13年度に限り六月とする。又、第3条の公表及び第7条の経過措置については、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年8月31日告示第100号)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第115号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第31号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月18日告示第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月14日告示第95号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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東彼杵町公共工事の適正化に関する要綱

平成13年6月1日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)