○東彼杵町工事等指名審査委員会規程

昭和56年7月30日

告示第26号

(設置)

第1条 本町が発注する工事並びにこれに係る測量、調査及び設計(以下「測量・設計コンサルタント等」という。)の業務の適正な執行を確保するため、東彼杵町工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長には、副町長を、副委員長には、総務課長をもって充てる。

3 委員は、町の職員で次に掲げる職にある者とする。

(1) 税財政課長

(2) 建設課長

(3) 水道課長

(運営)

第3条 委員長は委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、会議を開く時間的余裕がないときは、議事について持回りにより審議し、決定することができる。

4 委員会は必要の都度開催する。

5 委員会に付議する事項の説明は主務課長が行う。ただし、課長不在の場合は係長が代理する。

6 審査は出席者の3分の2以上の同意をもって決定する。

(委員会の職務)

第4条 委員会は次の事項について審査を行う。

(1) 工事入札参加資格者の格付に関すること。

(2) 1件につき設計価格が、工事については4,500万円以上、測量・設計コンサルタント等については2,000万円以上の入札参加者の選定に関すること。

(3) 前号に掲げる工事及び測量・設計コンサルタント等以外で異例と認められる入札の参加者選定に関すること。

(4) 1件1億5,000万円以上の工事に係る一般競争入札等の参加資格の確認に関すること。

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により最低制限価格を定めない工事又は測量・設計コンサルタント等の落札者の決定

(6) 入札参加資格者の指名停止処分に関すること。

(7) その他重要と認められる事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には原則として委員会の審査を要しないものとする。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人若しくは公益法人又はこれらに準ずる者と契約を結ぶ場合

(2) 町長が特に認める場合

3 委員会は、第1項の審査の結果を意見として報告するものとする。

(秘密の保持)

第5条 委員会の議事は公開しないものとし、指名業者の推薦又は選考に係る審査過程については、秘密にしなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は税財政課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。

この規程は、昭和56年8月10日より施行する。

(平成15年6月16日告示第37号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年1月24日告示第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日告示第102号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第30号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成30年11月12日告示第95号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年12月1日以後の委員会から適用する。

(平成31年4月1日告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年2月26日告示第25号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

東彼杵町工事等指名審査委員会規程

昭和56年7月30日 告示第26号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章 木/
沿革情報
昭和56年7月30日 告示第26号
平成15年6月16日 告示第37号
平成19年1月24日 告示第7号
平成19年8月31日 告示第102号
平成21年3月25日 告示第30号
平成27年7月31日 告示第84号
平成30年11月12日 告示第95号
平成31年4月1日 告示第44号
令和8年2月26日 告示第25号