○東彼杵町中小企業振興資金融資要綱

昭和59年7月1日

(目的)

第1条 この要綱は、町内中小企業の健全な発展に資するため中小企業者の運転資金及び設備に要する資金の融資を円滑にすることを目的とする。

(資金の貸付け及び運用)

第2条 町長は、この制度実施のため、予算の範囲内において、必要な資金を指定金融機関に預託するものとする。

2 指定金融機関は、預託額の3倍以上の融資を行うものとする。

3 第1項の預託の期間は、1年以内とし別に定める契約の期間とする。

(融資対象)

第3条 町内に店舗又は工場を有し、原則として中小企業信用保険法に規定する業種を引き続き1年以上営み、町税を完納している中小企業者。

(資金の使途)

第4条 融資金の使途は、事業の運転資金及び設備資金とし、融資目的以外の使途に当ててはならない。

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、つぎに掲げる通りとする。

(1) 融資限度額 500万円以内

(2) 融資期間 運転資金については7年以内

(3) 融資利率 年1.5パーセント

(4) 原則として月賦償還とする。

(5) 保証人 長崎県保証協会の定めるところによる。

(6) 担保 長崎県保証協会の定めるところによる。

2 この制度の融資については、保証協会の保証に付するものとする。

(1) 保証利率 町が全額補給する。

(融資申込み及び審査)

第6条 融資申込み及び審査については、別に要領で定めるところによる。

(貸 付)

第7条 金融機関は、借入申込み書を受理したとき又は、審査会の審査に付し、貸付け適当と決定されたときは、直ちに保証協会と協議の上申請者に対し、すみやかに貸付けを行わなければならない。

(損失補償)

第8条 この要綱による貸付金の運用によって生じた一切の損失については、町は責任を負わない。

(融資に関する報告)

第9条 金融機関は、毎月末における貸付状況を4月10日までに町長に報告しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年9月7日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年12月15日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月13日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年5月13日から適用する。

 

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から施行する。

東彼杵町中小企業振興資金融資要綱

昭和59年7月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)