○東彼杵町創業支援資金融資制度要綱

平成28年3月28日

告示第34号の3

(目的)

第1条 東彼杵町内で、新たに事業を開始又は実施するために必要となる資金の円滑化を図ることにより、東彼杵町における創業を活性化し、町内産業の健全な発展に資することを目的とする。

(保証の対象)

第2条

(1) 東彼杵町内における、産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第23項第1号、第3号及び第5号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの

 事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの

 事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの

 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの

(2) 東彼杵町内における、法第2条第24項第2号、第4号及び第6号に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後1年を経過していないもの

 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないもの

 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの

 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後1年を経過していないもの

(預託及び融資)

第3条 町長は、この制度の実施のため予算の範囲内において金融機関に預託するものとする。

2 金融機関は、町長が指定する金融機関とし、次条に定める創業者に対し、預託を受けた額の3倍以上の額の融資を行うものとする。

3 第1項の規定による預託の期間は、1年以内とする。

(融資対象者)

第4条 創業支援資金の融資の対象となる者は、創業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町税を完納していること。

(2) 長崎県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める保証対象業種

(3) 銀行取引の停止処分を現に受けていない者

(4) 営業許可、登録等を必要とする業種においては、当該営業許可、登録等を受けている者、又は受けることが確実な者

(創業支援資金の使途)

第5条 創業支援資金の使途は、事業を開始し、又は開始した後に必要となる運転資金及び設備資金とする。

2 創業支援資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資を受けた目的以外の使用に充ててはならない。

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1創業者につき500万円以内

(2) 融資期間 融資の期間は7年以内(うち据置期間1年以内)とする。

(3) 融資利率 年1.5%

(4) 償還方法 原則として月賦償還とする。

(5) 信用保証 保証協会の創業関連保証を受けること。

(6) 保証人 金融機関又は保証協会の定めるところによる。

(7) 担保 徴求しない。

(8) 保証料 町が全額補給する。

(融資の申込み等)

第7条 創業支援資金の融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、東彼商工会(以下「受付機関」という。)に対し、様式第1号による申込書に必要な書類を添えて申し込まなければならない。

2 受付機関は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、東彼杵町創業支援資金融資あっせん書(様式第2号)により、申込者が希望する金融機関に通知するものとする。

(融資の決定)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた金融機関は、調査及び審査の上、融資をすることが適当と認めた場合には、速やかに融資を実行するものとする。

2 前項の規定により融資を実行した金融機関は、東彼杵町創業支援資金融資決定状況報告書(様式第3号)を速やかに作成し、町長に対し融資の決定内容を報告しなければならない。

3 金融機関は、融資を行うときに申込者に対して、不利な条件を付けないものとする。

(損失補償の免責)

第9条 町は、この要綱に基づく融資の運用により生じた損失について責任を負わない。

(融資状況の報告)

第10条 金融機関は、この要綱に基づく融資の状況を年度末に作成し、東彼杵町創業支援資金融資状況報告書(様式第4号)により、4月10日までに町長に報告しなければならない。

(覚書)

第11条 町長は、創業支援資金の融資に関し、金融機関と必要な覚書を取り交わすものとする。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、金融機関及び保証協会に対し融資の状況について調査し、又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が金融機関及び保証協会と協議して、別に定めるものとする。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月16日告示第117号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第139号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

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東彼杵町創業支援資金融資制度要綱

平成28年3月28日 告示第34号の3

(令和3年12月1日施行)