○東彼杵町且座喫茶条例

平成28年7月1日

条例第19号

東彼杵町は長崎県一の緑茶の産地であり、そのぎ茶は本町の特産品である。生産、販売、その他の関連する産業は、本町にとって地域産業を支える重要な役割を果たしている。

また、日本茶には誇るべき伝統と文化があり、それらに対する理解を深めることは、おもてなしの心や郷土を愛する心を育むことが期待される。

しかし、近年の緑茶の需要は、お茶の振興に関する法律の制定、消費者の健康志向の高まり、お茶の持つ機能性の解明など好環境にあるにもかかわらず、消費の減少や茶価の低迷など厳しい状況である。

ここに、ゆっくり座ってお茶を如何ですかを意味する且座喫茶の精神により、そのぎ茶の普及促進とおもてなしの心の醸成の推進を通じて、町内外へのそのぎ茶の消費拡大を図り、もって本町の産業発展及び郷土愛の醸成に寄与することを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、そのぎ茶の普及促進、及びおもてなしの心の醸成の推進に関し、町民、茶業者及び町の役割等を明らかにし、様々な機会を活用して、本町の特産品であるそのぎ茶による乾杯等の習慣を広めることにより、そのぎ茶の消費拡大及び地域産業の発展並びに郷土愛への理解を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 東彼杵町内に在住、勤務、在学及び町内で活動する者で、茶業以外の事業を営む者をいう。

(2) 茶業者 そのぎ茶の生産、加工又は流通に関する事業を営む者をいう。

(3) おもてなし 来訪者等に対し、心のこもった応対で礼を尽くし接することをいう。

(町民の参画、協力)

第3条 町民は、町及び茶業者が行うそのぎ茶の普及促進、及びおもてなしの心の醸成の推進に関する取組に積極的に参画し、協力するよう努めるものとする。

(茶業者の役割)

第4条 茶業者は、そのぎ茶の普及促進、及びおもてなしの心の醸成の推進のために主体的に取り組むとともに、町及び茶業者以外の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(町の役割)

第5条 町は、そのぎ茶の普及促進、及びおもてなしの心の醸成の推進のために必要な施策に取り組むよう努めるものとする。

(そのぎ茶によるおもてなし)

第6条 町民、茶業者及び町は、おもてなしの心を持って来訪者等を迎え、そのぎ茶を振る舞い、そのぎ茶の魅力を伝えるなど、そのぎ茶によるおもてなしを行うよう努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町且座喫茶条例

平成28年7月1日 条例第19号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工、観光
沿革情報
平成28年7月1日 条例第19号