○東彼杵町災害復旧資金融資損失補償条例
昭和37年8月4日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮等の天災によって損失を受けた中小商工業者に対し、中小商工業の災害復旧に必要な資金について町が債務の保証を行うことにより、その融資の円滑を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「被害中小商工業者」とは、中小企業団体の組織に関する法律第5条の規定による中小企業者で損失額が年間売上額の10分の2以上である旨の商工会長の認定を受けたものをいい、「災害復旧資金」とは店舗、工場、倉庫の復旧資金及び機械、什器、商品の仕入資金であって町長の指定する貸付け機関から借り受ける資金をいう。
(債務の保証)
第3条 町は災害復旧資金の貸付けについては、貸付け機関に対し、災害復旧資金を借り受けた者の負担すべき債務の保証を行う。
第4条 前条の規定により町が保証を行う災害復旧資金の額及び借入期間は、町長が定める。
(保証を受ける者の資格)
第5条 債務の保証を受けることができる者は天災による被害者で、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。
(1) 申請の日まで引き続き6箇月以上東彼杵町に住所を有する者であること。
(2) 商工会員であって商工会長が承認した者であること。
(保証の申請)
第6条 第3条の規定による債務の保証を受けようとする者は、町長の定めるところにより、債務保証申請書に商工会長の承認書を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。