○東彼杵町工場等設置奨励条例施行規則
平成21年10月1日
規則第27号
東彼杵町工場設置奨励条例施行規則(平成7年規則第3号)の全部を改正する
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 固定資産税の課税免除及び固定資産の不均一課税手続等(第2条―第5条)
第3章 工場等設置奨励金交付手続等(第6条―第12条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、東彼杵町工場等設置奨励条例(平成21年条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 固定資産税の課税免除及び固定資産の不均一課税手続等
(1) 指定工場等の設計、計画等の内容を変更しようとするとき、事業を休止若しくは廃止したとき又は合併、譲渡、相続その他の理由により事業が承継されたときは、変更等承認申請書(様式第5号)及び承継を証する書類
(2) 条件を付して指定された工場等において、当該条件を満たしたときは、その旨を証する書類
(1) 各年度の事業計画書
(2) 貸借対照表その他財務諸表
(3) 営業報告書
(4) その他町長が指定する書類
第3章 工場等設置奨励金交付手続等
2 町長は、前項の決定に必要な条件を付することができるものとする。
2 町長は事業実績書の内容を審査し、適当と認めた場合は支出するものとする。
(財産処分の制限)
第10条 奨励金の交付決定を受けた者は、当該奨励金の交付を受けた日から10年を経過する日までに当該奨励金の交付の対象となった土地を譲渡、交換又は貸付け(以下「土地の処分」という。)をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(奨励金の返還)
第11条 町長は、立地企業等が奨励金の交付を受けた日から5年を経過する日までの間において、奨励金の交付要件に該当しなくなったとき、立地企業等が奨励金に係る売買土地を特約により買い戻されたとき、又は前条の規定により土地の処分の承認をするときは既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。











