○東彼杵町工場等設置奨励条例
平成21年10月1日
条例第28号
東彼杵町工場設置奨励条例(昭和56年条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本町における工場等の新設又は増設を奨励し、産業の振興と雇用の増大を目的とする。
(1) 工場等 製造業、試験・研究機関、ソフトウェア業、運輸・通信業、卸・小売業、サービス業又は町長が本町の産業振興に寄与するものと特に認める業種の事業目的のために使用する施設で、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害の発生のないものをいう。
(2) 事業者 町内において、工場等を新設又は増設して事業を行う者をいう。
(3) 投下固定資産額 工場等を新設又は増設するに当たり取得した土地、家屋及び償却資産に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格の合計額をいう。
(4) 常用雇用者 工場等において、引き続き1年以上常時雇用された者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)をいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者を工場等の運営のため雇用した場合を含む。
(5) 企業立地重点促進区域等 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年5月11日法律第40号)に基づく「長崎県基本計画」で、東彼杵町内の特に重点的に企業立地を図るべき区域として設定された東そのぎグリーンテクノパーク、赤木工業団地及び彼杵臨港団地並びに立地を計画する工場等の敷地面積が3,000m2を超える1団の土地(連続した一区画の土地)をいう。
(便宜の供与)
第3条 町長は、本町に工場等を設置する者で町長が適当と認める者に対し、敷地、労務又は金融等についてのあっせんのほか、当該工場等の設置のために必要な便宜の供与を行うことができる。
(奨励措置)
第4条 町長は、町内に工場等を新設し、又は増設する者で町長の要請によるもの又は町長が適当と認めるものに対し、次に掲げる奨励措置を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 固定資産税の不均一課税
2 町長は、前項の奨励措置のほか、町内に工場等を新設し、又は増設する者で本町産業構造の改善、地場産業の振興、雇用の創出等に資するものについて、予算の範囲内で次に掲げる特別奨励措置を行うことができる。
(1) 工場等設置奨励金の交付
(1) 長崎県誘致企業工場等設置特別奨励措置に係る誘致企業生産施設等整備補助額の10%以内
(2) 長崎県誘致企業工場等設置特別奨励措置に係る新規雇用促進補助金の算定対象となった者の内、本町に住所を有する者を5人以上又は常用雇用者の10分の2以上に相当する人数を新規に雇用した場合、本町に住所を有する新規常用雇用者1人につき30万円
4 その他の者にあっては、前項に準じ予算の範囲内とし、最高限度額は1億円とする。
(奨励措置の期間)
第5条 前条第1項第1号に規定する奨励措置の適用期間は、最初に固定資産税の課税が免除された年度以降3箇年とする。
2 同項第2号に規定する奨励措置の適用期間は、最初に課税される年度以降3箇年とする。
(奨励措置の承継)
第6条 事業が承継された場合は、当該事業に係る奨励措置は、その承継人に対して行うものとする。
(指定の基準)
第7条 第4条第1項第1号の奨励措置の適用を受けるため、町長の指定を受けようとする者は、直接事業の用に供する設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1項第1号から7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額が2,500万円を超える設備を新設又は増設し、かつ、工場等において増加する常用雇用者の数が10人以上でなければならない。
2 企業立地重点促進区域等に工場等を新設又は増設する者で、第4条第1項第2号の奨励措置の適用を受けるため、町長の指定を受けようとする者は、投下固定資産額が5,000万円以上又は新規常用雇用者の数が10人以上でなければならない。
(1) 投下固定資産額 3億円以上。ただし、長崎県が指定する工業団地に立地する場合は、1億円以上 とする。
(2) 新規常用雇用者数 10人以上。ただし、長崎県が指定する工業団地に立地する場合は、5人以上とする。
2 前項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(1) 指定を受けた工場等が第7条の指定基準に該当しなくなったとき。
(2) 指定を受けて工場等を新設し、又は増設した者がその事業を廃止したとき、又は廃止の状況にあると認められるとき。
(3) 指定の日から1年以内に工場等の設置工事に着手しないとき。
(4) 指定を受けた工場等の事業主が、予測できない事由により公害を発生させ、その排除のために当該工場等の改善、その他必要な措置を講じないとき。
(5) その他、町長において取消しの必要があると認められるとき。
(1) 事業者が直接事業の用に供する家屋及び償却資産
(2) 前号の家屋に係る土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
(1) 事業者が直接事業の用に供する家屋及び償却資産
(2) 前号の家屋に係る土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
(事業報告)
第12条 町長は、奨励措置を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、改正前の条例第8条の規定により指定を受け、奨励措置を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 |
不均一課税の率 | 適用税率の25/100 | 適用税率の50/100 | 適用税率の75/100 |
備考 ※適用税率とは、東彼杵町税条例(昭和40年5月23日条例第11号)第62条に定める税率をいう。