○東彼杵町農村地域産業導入促進対策審議会の組織及び運営に関する条例

昭和47年2月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第3項の規定に基づき、東彼杵町農村地域産業導入促進対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者及び関係行政機関の職員 5人以内

(2) 農業団体を代表する者 3人以内

(3) 商工業関係を代表する者 3人以内

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときの招集は、町長が行う。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、町長が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任するものとする。

(幹事)

第7条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、第2条各号に掲げる団体等の職員のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町農村地域産業導入促進対策審議会の組織及び運営に関する条例

昭和47年2月3日 条例第2号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工、観光
沿革情報
昭和47年2月3日 条例第2号
令和5年6月12日 条例第19号