○東彼杵町商工振興事業費補助金交付規則

平成元年12月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、東彼杵町における商工業の振興をはかるため、商工会が行う商工業者の経営又は技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)及び商工会の適切な運営をはかるための事業(以下「地域総合振興事業」という。)に対して行う補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びその補助率は、次のとおりとする。

(1) 経営改善普及事業 長崎県小規模事業経営支援事業費補助金(商工会)交付実施要綱(以下「県要綱」という。)に定める経費のうち、町長が目的達成のため必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で町長が認める額

(2) 地域総合振興事業 別表1に定める経費のうち町長が目的達成のため必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内で事業区分ごとの補助率とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付申請は、別に町長が定める期日までに別記第1号様式の補助金交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を審査し、補助金交付の決定をしたときは、別記第2号様式により通知する。この場合において、町長は補助金交付の目的を達するため必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第5条 補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、別記第3号様式により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業が完了したときは、別記第4号様式により補助事業実績報告書を事業完了の日から起算して30日以内に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 前条の実績報告書が提出されたときは、町長はこれを審査し適当と認めたときは別記第5号様式により補助金を交付し、補助金を支出する。ただし、経営改善普及事業については、事業完了前でも町長が特別に認めた場合は、第4条の補助金決定額の5分の4以内を概算払の方法により交付し、支出することができる。

(補助金に係る経理)

第8条 商工会は、補助金に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を他に流用したとき。

(3) その他不正行為があったとき。

(雑則)

第10条 経営改善普及事業に関する事項でこの規則に定めない事項については、県要綱に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成26年11月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

地域総合振興事業対象経費及び補助率

補助事業の区分

補助対象経費

補助率

総合振興費

商工業の総合的な振興事業に要する費用

3/4以内

商業振興費

商業部会、サービス業部会の振興活動に要する経費

1/2以内

工業振興費

建設業部会、製造卸売業部会の振興活動に要する経費

観光振興費

観光宣伝等に要する費用

3/4以内

金融対策費

金融相談等、対策に要する費用

1/2以内

税務対策費

税務相談等、対策に要する費用

労務対策費

従業員の労務改善、顕彰などに要する費用

福利厚生対策費

従業員等の福利厚生の推進に要する費用

青年・婦入部対策費

青年・婦入部の運営、活動に要する費用

商工貯蓄共済推進事業費

共済等の推進に要する費用

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東彼杵町商工振興事業費補助金交付規則

平成元年12月1日 規則第10号

(令和元年11月27日施行)