○東彼杵町漁業担い手協議会設置要綱
平成27年8月13日
告示第89号
(目的)
第1条 本町の実情に沿った新規就業者の定着を図るため、新規漁業者への支援を図り、もって漁村活力向上に資することを目的とし、行政、漁業者団体等の連携の下、新規漁業就業促進事業を実施するため、東彼杵町漁業担い手協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 新規漁業就業促進事業に関すること。
(2) その他前号事業に附帯する事項に関すること。
(1) 大村湾漁業協同組合役員
(2) 漁業士
(3) 新規就業者の指導経験を有する漁業者
(4) 長崎県県央水産業普及指導センター
(5) 東彼杵町
(6) その他
(届出)
第4条 委員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
(役員の定数及び選任)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
3 役員の任期は、2年とする。
4 会長及び副会長は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(役員の報酬)
第7条 役員は、無報酬とする。
(会議)
第8条 会議は、必要の都度、招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第10条 東彼杵町産業振興課内に事務局を置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
所属 | 役職名 | 備考 |
長崎県長崎振興局県央水産業普及指導センター | センター長 | |
大村湾漁業協同組合 | 理事 | |
東彼杵町産業振興課 | 課長 | |
漁業士 |