○東彼杵町漁業担い手協議会設置要綱

平成27年8月13日

告示第89号

(目的)

第1条 本町の実情に沿った新規就業者の定着を図るため、新規漁業者への支援を図り、もって漁村活力向上に資することを目的とし、行政、漁業者団体等の連携の下、新規漁業就業促進事業を実施するため、東彼杵町漁業担い手協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 新規漁業就業促進事業に関すること。

(2) その他前号事業に附帯する事項に関すること。

(協議会の委員)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる関係機関等の者を委員として組織する。また、会議によって承認された別表第1に掲げる者を委員とすることができる。

(1) 大村湾漁業協同組合役員

(2) 漁業士

(3) 新規就業者の指導経験を有する漁業者

(4) 長崎県県央水産業普及指導センター

(5) 東彼杵町

(6) その他

(届出)

第4条 委員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。

(役員の定数及び選任)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1名

(2) 副会長 1名

2 前項の役員は、第3条の委員の中から会議において選任する。

3 役員の任期は、2年とする。

4 会長及び副会長は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(役員の報酬)

第7条 役員は、無報酬とする。

(会議)

第8条 会議は、必要の都度、招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第10条 東彼杵町産業振興課内に事務局を置く。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所属

役職名

備考

長崎県長崎振興局県央水産業普及指導センター

センター長


大村湾漁業協同組合

理事


東彼杵町産業振興課

課長


漁業士



東彼杵町漁業担い手協議会設置要綱

平成27年8月13日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)