○東彼杵町林道開設事業の経費賦課徴収に関する条例
昭和43年3月14日
条例第15号
(目的)
第1条 東彼杵町が行う林道開設事業に要する経費について、当該事業の施行によって利益を受ける者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。
(賦課金の決定納入等)
第2条 前条の賦課の額、及び賦課金の納入等については、東彼杵町土地改良事業の経費賦課徴収に関する条例(昭和41年条例第2号)第2条より第5条までの各号並びに第7条の規定を準用する。
(その他)
第3条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
昭和43年3月14日 条例第15号
(昭和43年3月14日施行)