○東彼杵町林業開発促進資金融資損失補償条例

昭和40年2月13日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、長崎県内の林業開発を行う公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対し、その事業を行うために必要な低利の資金の融通を円滑にする措置を講じて、東彼杵町における林業の開発促進に資することを目的とする。

(損失補償)

第2条 東彼杵町は、公社が株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」という。)から借り入れる農林漁業資金(造林資金という。)について、日本公庫が損失を受けた場合において県が当該損失を補償するときは、県に対しその損失を補償する旨の契約を結ぶものとする。

第3条 前条の規定により東彼杵町が補償する額は、県が日本公庫に補償する損失のうち、東彼杵町において公社が行う造林に対応する造林融資額の2分の1に相当する額の元利合計額とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除く外、条例の施行のために必要な事項は東彼杵町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町林業開発促進資金融資損失補償条例

昭和40年2月13日 条例第3号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
昭和40年2月13日 条例第3号
昭和44年3月26日 条例第12号
平成25年3月22日 条例第5号
平成25年12月27日 条例第43号