○東彼杵町林業開発促進資金貸付条例

昭和40年2月13日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、長崎県内の林業開発を行う公益社団法人長崎県林業公社(以下「公社」という。)に対し、山林経営事業の運営のために必要な資金(以下「林業開発促進資金」という。)の貸付けを行うことにより、その事業の円滑な運営と育成助長とを図り、東彼杵町における林業開発を促進することを目的とする。

(貸付)

第2条 東彼杵町は公社が山林経営のため、直接又は間接に必要とする費用(以下「事業費」という。)について公社に対し、林業開発促進資金を貸付けるものとする。

(貸付けの額)

第3条 前条の規定により貸付ける林業開発促進資金(以下「貸付金」という。)の額は、貸付けを受ける年度の公社の事業費の総額から、公社が株式会社日本政策金融公庫又は、県等から借り受ける貸付金、国、県又は市町村から交付を受ける補助金等をもって充てる事業費の額を差引いた不足見込額の範囲内とする。

(償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は、貸付けのあった年度の翌年から起算して60年以内とし、償還は一時償還又は分割償還の方法によるものとする。

(利率)

第5条 貸付金の利率は、年4分5厘以内とする。

2 前項の利子は貸付金償還のときこれを支払うものとする。

(他の目的への使用禁止)

第6条 公社は、貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用することができない。

(貸付金の返還)

第7条 東彼杵町長は、公社が次の各号の一に該当すると認められる場合は第4条の規定にかかわらず貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前条の規定に違反して貸付金を使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 実施検査等の結果事業継続の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は東彼杵町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月26日条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成6年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成17年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

東彼杵町林業開発促進資金貸付条例

昭和40年2月13日 条例第2号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
昭和40年2月13日 条例第2号
昭和44年3月26日 条例第11号
平成6年3月14日 条例第4号
平成17年6月27日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第4号
平成25年12月27日 条例第42号