○町有林野条例
昭和37年5月30日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 貸付け及び使用(第3条)
第3章 部分林(第4条―第18条)
附則
第1章 総則
(この条例の趣旨)
第1条 町有林野の収得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分については他の条例に特別の定めがある場合を除く外この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「町有林野」とは次に掲げるものをいう。
(1) 町の所有に属する森林原野であって町において森林経営の用に供し又は供するものと決定したもの
(2) 町の所有に属する森林原野であって住民の福祉のための考慮に基き森林経営の用に供されなくなり地方自治法第238条第3項に規定する普通財産となっているもの
第2章 貸付け及び使用
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 放牧又は採草の用に供するとき。
(3) 貸付け又は使用させる面積が5ヘクタールをこえないとき。
第3章 部分林
(部分林の設定)
第4条 町長は、町有林野について契約により次の各号に定めるものに造林させ、その収益を町及び造林者が分収するものとすることができる。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 国又は、地方公共団体が出資し又はこれらの支配に属する団体
(3) 町の住民で組織する団体
(部分林契約の内容)
第5条 前条の契約(以下「部分林契約」という。)においては次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 部分林契約の目的たる町有林野(以下「部分林」という。)の所在及び面積
(2) 当該契約の存続期間
(3) 植栽(人工下種を含む。)すべき樹種及び本数
(4) 植栽の期間及び方法
(5) 施業の方法
(6) 収益分収の割合
(7) 根株の帰属その他必要な事項
(部分木の持分等)
第6条 部分林につき部分林契約に基き植栽した樹木(以下「部分木」という。)は町と造林者との共有とし、その収益分収の割合は当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。
2 根株は町の所有とする。ただし、契約をもって特別の定めをすることができる。
3 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木であって部分木とともに生育させるものとして町長が指定したものは部分木とみなす。
4 民法(明治29年法律第89号)第256条(共有物の分割請求)の規定は部分林には適用しない。
(経費の負担)
第7条 部分林の植林、手入及び保護に要する経費は全て造林者の負担とする。
2 部分林の森林火災保険料は、収益分収の割合により町及び造林者の負担とする。
3 部分林の売払いに要する経費は、収益分収の割合により町及び造林者の負担とする。
(分収)
第8条 部分林の収益分収は部分木の売払代金をもってする。ただし、町が保存することを必要とする樹木がある場合又は造林者が希望し町長が許可した場合には材積をもってすることができる。
2 部分木の売払いは、造林者と協議の上町長が行うものとする。
3 第1項ただし書の場合には、町長は造林者立会いの上町が分収する樹木を指定する。
(材積分収の期間)
第9条 材積をもって分収する場合には、造林者は町長が3年以内の範囲内で指定する期間内に、その分収樹木の搬出を終わらなければならない。
(賠償金等の分収)
第10条 部分林に関し第三者から受けた賠償金その他の金額は、その請求に要した経費を控除し収益分収の割合により分収する。
(契約の存続期間)
第11条 部分林契約の存続期間は80年をこえることができない。
2 部分林契約は更新することができる。
(保護義務)
第12条 造林者は部分林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の設置保存
第13条 造林者は、部分林の施業については町長の指示に従うものとする。
(林産物の採取)
第14条 造林者は次に掲げる部分林の林産物を採取することができる。
(1) 下草落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
(3) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木で第6条第3項に掲げるものを除く樹木で町長が許可したもの
(4) 植栽後20年以内の用材木及び5年未満の雑木で町長が許可する手入のために伐採する部分木
(権利の処分等の制限)
第15条 造林者は、その権利を担保に供し又は処分することができない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
第16条 造林者は、部分林契約の目的以外の目的に部分林を使用してはならない。ただし、部分林契約の目的を妨げないと認めて町長が許可した場合はこの限りでない。
(部分林契約の解除)
第17条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合には部分林契約を解除することができる。ただし、造林者の責に帰することができない場合はこの限りでない。
(1) 当該契約に定められた植栽期間の始期から1年を経過しても造林者が植栽に着手しないとき。
(2) 植栽が終わった後5年を経過しても成林の見込がないとき。
(3) 造林者が当該契約に定められた植栽手入又は伐採の方法に従わなかったとき。
(4) 造林者が第12条(保護義務)に掲げる事項の実施を怠ったとき。
(5) 造林者が前条の規定に違反したとき。
(6) 造林者がその部分林につき罪を犯したとき。
2 前項の規定により部分林契約を解除した場合には、植栽を終わった樹木は町の所有に帰する。
3 町長は町又は国若しくは公共団体において部分林を公用、公共用又は町の企業若しくは公益事業の用に供する必要が生じたときは、部分林契約を解除することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和53年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。