○東彼杵町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成25年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 本町における人・農地プランについて、地域農業の実情や地域の中心となる経営体の意向が十分に反映され、地域農業の将来を見通して持続可能なものとなっているか審査・検討するため、東彼杵町人・農地プラン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 人・農地プランに係る事項

 今後の地域の中心となる経営体と連携する農業者

 農地集積計画

 今後の地域農業のあり方

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる関係機関、団体等から選出又は推薦された者の中から、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 長崎県県央振興局

(2) 長崎県央農業協同組合

(3) 東彼杵町農業委員会

(4) 東彼杵町認定農業者連絡協議会

(5) 東彼杵町産業振興課

3 委員会の3割以上は女性で構成する。

4 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、東彼杵町産業振興課長をもって充てる。

2 副会長は、会長が指名する。

(職務)

第5条 委員会の会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要の都度、招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 東彼杵町産業振興課に事務局を置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年7月31日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(令和元年5月23日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

東彼杵町人・農地プラン検討委員会設置要綱

平成25年3月1日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成25年3月1日 告示第14号
平成27年7月31日 告示第84号
令和元年5月23日 告示第7号
令和4年4月1日 告示第52号