○東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、東彼杵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第22号)別表に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿、家庭雑排水をいう。

(2) 施設 集落排水事業により施行し、汚水を処理するための施設、これに接続する排水管、その他の施設で町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排出し、これを使用する者を言う。

(5) 排水区域 汚水を施設に排出することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。

(供用開始の公示等)

第4条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日、排水区域その他必要な事項を公示し、一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(管理の委託)

第5条 管理者は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を維持管理業者等に委託することができる。

(新設等の手続)

第6条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設、移転、改造若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。

2 前項に規定する新設等に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。

(排水設備の改善義務)

第7条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。

(排水設備の工事の施工)

第8条 第5条の工事は、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。

2 前項の管理者が指定する業者は、本町に登録しなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設を行ったものは、その工事が完了したときは直ちにその旨を管理者に届けて検査を受けなければならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(使用者の管理上の責任)

第11条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。ただし、管理者が必要なしと認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用料)

第12条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、次の表に定める使用料を納付しなければならない。

地区名

使用料(1箇月)

基本料金

超過料金

使用量5立方メートルまで

使用量6~10立方メートルまで

使用量が10立方メートルを超えるもので、1立方メートルにつき

中尾

998円

1,580円

158円

音琴

998円

1,580円

158円

西部

998円

1,580円

158円

(使用料額の算定)

第13条 月の途中で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用量が基本使用量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用量が基本使用量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額とする。

(使用料の徴収)

第14条 使用料は納入通知書により毎月徴収する。

2 使用者が納期限までに料金を完納しない場合においては、管理者は、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

3 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発送の日から15日以内とする。

(手数料)

第15条 町は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定業者の指定 1件につき 10,000円

(2) 指定業者の指定の更新 1件につき 5,000円

(3) 排水設備等の計画の確認 1件につき 1,000円

(4) 排水設備等の工事の検査

工事費

単位

手数料

100万円未満

1件

1,000円

100万円以上、200万円未満

1件

2,000円

200万円以上

1件

3,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の軽減又は免除)

第16条 管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料等を軽減又は免除することができる。

(施設使用の停止)

第17条 管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例に定める使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある器物を施設と連結して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で排水設備の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態であって将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し10,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで排水設備の新設、移転、改造又は撤去したもの

(2) 第10条第1項の排水設備の管理義務を著しく怠った者

(3) 第11条第1項の使用料又は、加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為があった者

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東彼杵町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 東彼杵町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第8号)は、廃止する。

(平成13年6月29日条例第16号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年9月13日条例第27号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第12号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第40号)

(施行日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の算定方法の改定に関する経過措置)

2 この条例による改正後の東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第12条第1項の規定にかかわらず、平成26年4月30日までに調定される集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前から継続使用している場合で、施行日から令和元年10月31日までの間に集落排水施設使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例にする。

(令和元年12月9日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月6日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東彼杵町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
平成13年3月13日 条例第2号
平成13年6月29日 条例第16号
平成13年9月13日 条例第27号
平成15年3月13日 条例第6号
平成15年12月22日 条例第27号
平成21年3月26日 条例第12号
平成24年12月27日 条例第41号
平成25年12月27日 条例第40号
令和元年9月11日 条例第12号
令和元年12月9日 条例第18号
令和5年12月6日 条例第24号