○東彼杵町営環境整備事業分担金徴収条例

昭和57年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、東彼杵町営環境整備事業に要する経費につき地方自治法第224条の規定により、分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境整備事業」(以下「本事業」という。)とは、農業生産基盤整備事業と一体となって生産の合理化、集落環境の改善を目的とする集落道、飲雑用水施設、防災施設等の環境基盤整備事業及び環境管理施設、集会施設、農村公園、運動広場、緑地等の環境施設整備事業をいう。

(分担金徴収の範囲)

第3条 分担金徴収の範囲は、本事業を施行することにより利益を受ける者をもって組織する団体(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、国県の補助対象事業については、その補助対象事業費から、国県の補助金の額を除いた額に、町単独事業についてはその事業費にそれぞれ町長が定める率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収の方法)

第5条 前条の規定により徴収する分担金は、毎年度施行する事業ごとに、町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合等、必要と認めるときは分担金を減免し又は徴収を延期することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度施行の事業から適用する。

東彼杵町営環境整備事業分担金徴収条例

昭和57年6月23日 条例第16号

(昭和57年6月23日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/
沿革情報
昭和57年6月23日 条例第16号